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現代語訳
第四。当山規矩。一切諸宗如法如律之徒。悉是一派同袍。仮令有別所属本山。亦不妨於当山執行法事。如其為沙弥及新学比丘。為依止為和上。亦通無妨
第四に、当山1の規矩2、一切諸宗如法如律之徒3は、悉く是れ一派同袍。仮令ひ別所属の本山有も、亦当山に於て法事4を執行ことを妨げず。其の如く沙弥5及び新学比丘6と為り、依止7と為り和上8と為るも、亦通じて妨げ無し。
今時あるひは相似の僧坊9あり。
自他派を立てゝ。自派は濫行も相聚り。他門は有徳をも隔る。
これ一派の私会処と云べし。賢聖10の僧坊と云べからず。
此ノ第四条実に佛世より承ケ来て、賢聖の風采、正法律僧坊に現存するなり
《西賀茂神光院所蔵本》
飲光曰。今時稱僧坊者。情不忘自他法分彼此。假令非法犯戒者。於彼彼寺受戒者爲彼彼一派。如法如律者。若他山受戒者。謂之他派而不許執法務與人依止等。滔滔者天下皆是。相傚爲俗。強諌反增瞋恚。嗚呼寂滅性中妄起業種。平等法中反生隔歴。生死實可悠遠而已。
又今時稱依止者實可笑耳。弟子不請 律佛制使請而不知請 師不與 律佛制。若比丘師德具。則衆僧與畜衆。自是已後得度弟子。新學比丘入寺乃至一夜不許無依止。弟子請之而師與依止。具有其法。師資總不知。 不問路遠近 律中限一日往還 師不勘弟子。弟子不擇師德。
至於甚。師問弟子以財賄有無。弟子擇師量名聞高下。爲沙彌爲比丘寄券衆僧。如奴婢口券爾。
夫僧坊之立制者是佛法之命脈。師資相仍者僧伽之勝業。若欲使如來正法不墜於地者。則請須少留意也。
假令數萬里之外。數千歳之下。若有志於此維持正法者。飲光爲塤首亦不辭
第四に、当山の規矩についてであるが、いかなる宗派に属する人であっても如法如律の人であれば、全て一派同胞である。たとえ別に所属している本山がありながら、当山において法事を執り行ったとしても、これを妨げるものではない。そのように、(他派の人であっても当山で)沙弥や新学比丘となったり、誰か当山に属する(比丘の)依止師となったり和上となったりしても全く問題などない。
今時は、ともすると「相似の僧坊」がある。
自派・他派(などと宗派の別をいたずらに)を主張し、自派に属する僧であれば乱行・破戒の僧であっても(それを懲罰も追放もすることなく、かばい立てして)同胞とし、他門の者であるからというだけで、徳ある僧侶であっても(自身らの僧坊・一門に参集するのを)拒絶するのである。
そのようなものは(僧坊とは呼べぬものであって)「一派が私的に集まるたまり場」と言うべきである。賢聖[けんじょう]の僧坊とは到底言えたものでない。
この第四条は、実に仏陀釈尊ご在世の昔から受け継がれた、賢聖の態度である。これは正法律をかかげる僧坊に現在行われるものである。
《西賀茂神光院所蔵本》
飲光〈慈雲〉曰く、今の時代に僧坊を称する者らは、人情〈慈雲尊者にとって、いや、仏教において「人情」とは決して従い、依るべきでない、判断基準としてはならないもの〉でもって自他を差別することを忘れず持ち込んで、法を彼れ此れと分け隔てている。たとえ非法・犯戒の者であっても、彼らの寺で受戒した者であれば彼らの一派であるとしている。如法・如律の者であっても、もし彼が他山にて受戒した者であれば彼を「他派〈よそ者〉」と言い、その寺で法務を行ったり、若い比丘の依止となること等を許さないのだ。
日本仏教界全体が一様にこのような有り様である。皆が揃って俗人と何ら変わりなく、もしこれを敢えて諌めたならば、むしろ(諌めたものに対して)怒りを増すのである。
嗚呼、(生死輪廻から脱せんと)寂滅を求めるのが本質の教えの中において、妄りに(さらに苦しみの生死を引き起こす)業の種を蒔き、平等の教えの中において、むしろ(不合理なる差別をもって)別け隔てする。(彼らの)生死の苦しみはまさに悠遠に続くと言う他ない。
また、今の時代にて「依止」と言われている者については、まこと失笑を禁じ得ない。その弟子は(依止を)請ぜず 律蔵に(依止を)請じなければならないと仏陀が定められているにも関わらず、その「請うこと」自体を知らないのだ その師は(依止を)与えず 律蔵に、もし比丘が師たりえる德を具えているならば、衆僧はその比丘に弟子を取らせることを仏陀は許された。その時以降、(比丘は)弟子を取って得度させることが出来るようになった。(具足戒を受けたばかりの)新学比丘は寺に入ったならば一夜として依止師の無い状態は許されない。弟子は依止を請じ、師は依止を与えるのである。それについて詳細な定めがあるのだ。にも関わらず、(今時の僧徒は)師もその弟子も総じて無知である、路の遠近を問わず律蔵にて一日で往復できる距離に限ると定められている、その師は弟子(の資質)について何も考えず、その弟子は(入門する前に)その師となる者に徳があるかどうか考慮すらしない。
甚だしきに至っては、師となる者が弟子となろうとする者に対して財産の有無を問い、弟子となろうとする者は師を選ぼうとする時にただ世間における名聞の有る無しをのみ判断基準としている。沙彌となり、比丘となろうとするのに衆僧に券を送ることなど、奴婢の口券〈未詳〉のようなものであろう。
そもそも僧坊の立制〈戒律に基づいた僧坊の運営規則〉は仏法の命脈である。(仏教僧として本来あるべき)師と弟子とが相い支え合うあり方は僧伽の勝業〈優れたあり方〉である。もし如来の正法を地に墜とさせぬと願う者は、ここに請う、すべからく多少なりとも(戒律が仏法の命脈であること、師と弟子とのあるべきようを)留意すべきことを。
それがたとえ数万里の遠きにあったとしても、数千年の後にあろうとも、もしこの日本において志をもって正法を維持せんとする者が現れたならば、私飲光は、彼の為に首を切られることとなっても構いはしない。
現代語訳・脚注: 非人沙門覺應
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