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‡ 元照『仏制比丘六物図』

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1.原文

佛制比丘六物圖

大宋元豐三年夏首餘杭沙門元照於天宮院出

初明三衣爲三物

僧伽梨大衣此衣九品且示上品餘準減作

画像:『佛制比丘六物図』大衣(僧伽梨)

欝多羅僧七條

画像:『佛制比丘六物図』上衣(鬱多羅僧)

安陀會五條

画像:『佛制比丘六物図』下衣(安陀会)

比見樂學戒者。欲置法服。不知所裁。既昧律儀。多承妄習。然其制度。遍在諸文。故撮其大要。兼所見聞。還宗舊章。且分十位。援引正教。庶令事有準承。指斥非濫。所謂不看他面

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2.訓読文

佛制比丘六物圖

大宋元豊三年夏の首め、余杭の沙門元照1天宮院2において出す

初めに三衣を明して三物と爲す。

僧伽梨3大衣此の衣に九品あり。且らく上品を示す。餘は準じて減じ作れ

画像:『佛制比丘六物図』大衣(僧伽梨)

欝多羅僧4七條

画像:『佛制比丘六物図』上衣(鬱多羅僧)

安陀會5五條

画像:『佛制比丘六物図』下衣(安陀会)

比ろ戒を學ぶことを樂う者を見るに、法服6を置けんと欲すれども所裁を知らず。既に律儀に昧くして、多く妄習を承く。然れども其の制度、遍く諸文に在り。故に其の大要を撮て見聞する所を兼ね、還て舊章7を宗として且く十位に分つ。正教8を援引して、庶くは事をして準承有らしめんとなり。非濫を指斥することは、所謂他面を看ざるなり9

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3.現代語訳

仏制比丘六物図

大宋元豊三年〈1080〉夏の初め、余杭の沙門元照、天宮院において著す

初めに三衣について説明して(比丘の)三物とする。

僧伽梨[そうぎゃり]大衣この衣に九品の別がある。ここでは上品をのみ示す。その他はこれに準じて(条を)減らして作れ。

画像:『佛制比丘六物図』大衣(僧伽梨)

欝多羅僧[うったらそう]七条

画像:『佛制比丘六物図』上衣(鬱多羅僧)

安陀会[あんだえ]五条

画像:『佛制比丘六物図』下衣(安陀会)

この頃、律を学ぼうとする者を見ていると、法服を作ろうとしても、どのように縫製すればよいか知らずにある。(支那のほとんどの僧が)すでに律儀について無知となっていて、ほとんどが根拠のない誤った習慣に従うのみとなっている。

しかしながら、その(本来従うべき正しい)制度はひろく諸文〈律五論、及び律三大部等〉に記されているのである。そこでそれを概略し、(私元照が)見聞してきたことを兼ね併せ、また旧章〈道宣による特に衣についての著作『釈門章服儀』など〉の見解を是として依りつつ、ここに十章に分けて論じることとする。正教〈仏典。第一に仏者が依拠すべき説〉を援引するのは、物事をあるべき姿に直そうとしてのことである。(比丘六物についての)誤りを指摘し排斥するに際し、いわゆる(それがどれほど上座・先徳であろうとも、根拠のない旧弊に執する)他者の顔色・意見など顧慮することはない。

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4.脚註

  • 元照[がんじょう]…北宋代の律僧。余杭銭塘の人で、字は湛然、諱は大智律師。 初め東蔵慧鑑律師について律を学んだ後、神悟處謙法師について天台を学んだ。その後、律は仏法の根本であることを強く意識し、すでに廃れていた南山律宗を復興すべく尽力。杭州の霊芝崇福寺に入ってから没するまでの三十年、精力的に南山大師道宣の著作の注釈書など主として律関係の著作を多く残した。三十半ばで重病に罹ったことを機に浄土教にも傾倒。天台の法華一乗思想を背景に、持律と念仏とを双修した。日本には俊芿によってその著書と思想がもたらされ、以降律宗だけでなく浄土教および天台宗にも影響を与えた。→本文に戻る
  • 天宮院[てんぐういん]…元照が住した霊芝崇福寺の子院。→本文に戻る
  • 僧伽梨[そうぎゃり]…サンスクリットsaṃghāṭiの音写。大衣・重衣・外衣、あるいは入王宮聚落衣と漢訳される。比丘が精舎から外出して王城や村落に入る時には必ず着用しなければならない衣。漢語仏教圏においては一般に、九から二十五の奇数条にて作られるべきものとされる。
     もっとも、支那及び日本にて最も主流であった『四分律』にては、九条から十九条までしか言及されていない。そのことから本来、『四分律』に依るのであれば二十条以上の大衣はありえない。→本文に戻る
  • 鬱多羅僧[うったらそう]…サンスクリットuttarāsaṅgaの音写。上衣・中衣・中価衣、あるいは入衆衣と漢訳される。僧伽の諸行事、あるいは仏陀や上座への礼拝・読経・講義・聴講・座禅・食事などするときに着用しなければならない衣。漢語仏教圏においては一般に七条にて作るべきものとされる。→本文に戻る
  • 安陀會[あんだえ]…サンスクリットantarvāsaの音写。下衣・内衣・中宿衣、あるいは作務衣などと漢訳される。→本文に戻る
  • 法服[ほうぶく]…律によって仏教僧が必ず常に所持・着用することが定められている三衣、および僧祇支・裙などの装束。→本文に戻る
  • 舊章[きゅうしょう]…道宣による特に衣についての諸著作。中でも『釈門章服儀』および『行事鈔』「二衣総別篇」と『 四分律刪補隨機羯磨』「衣薬受浄篇」。元照は道宣の南山律宗を宋代に再び復興しようと奮闘し、その中で既に乱れていた宋代の僧らの衣のあり方を正そうとした。
     ただし、道宣が没したのは乾封二年〈667〉のことであって、元照がこの書を著したのはその四百年余りも後の元豊三年〈1080〉のことである。実は元照は、これは彼自身の過失では無く伝統の断絶があったことによるのであろうけれども、本書において道宣の書を様々にそして多く引きながら、しかしその道宣の著した衣のあるべき姿を再現できていない。おそらく、古くから伝わる袈裟が無くまた古い仏像や仏画を全く参照しなかったのであろう。元照はただ北宋代に普及していたと思われる、衣を留めるのに環と鈎とを用いた全く支那流の衣をのみ前提として本書を書いたのだと思われる。
     その一つの証として挙げられるのは、唐代の支那から日本に初めて律をもたらされた鑑真大和上の坐像である。その像は和上がいまだご健在であった時に、極めて写実的に作られたものであるという。和上は道宣律師の孫弟子にあたる人で、その着用する袈裟が道宣と全く異なっていたということはおよそ考えられぬことである。その鑑真像が着用している袈裟の姿は、元照およびその門流が着用し、鎌倉期に宋から日本に伝わって律宗や禅宗の僧らが用いるようになったものと全く違うのである。そのことはさらに奈良および平安初期に制作された日本の仏像や高僧像、あるいは現存する聖武天皇の袈裟や空海や最澄が請来した衣などを見ることによって、より明瞭となるであろう。→本文に戻る
  • 正教[しょうぎょう]…仏典。ここでは特に律蔵やその注釈書類。→本文に戻る
  • 非濫を指斥すること云々…ここでわざわざ元照が「他の面を看ざるなり」などと言っていることは、当時彼(あるいはその師東蔵)が本書の中で述べていることに対して、批判するものがあったためであろう。
     実際、(東蔵が最初に著した)『佛制六物図』に対して批判する書『佛制六物図辨訛』が現存しているが、これはまだ冷静でそれなりに合理的で説得力あるものである。元照はその批判で指摘された点をある程度正すためにも本書を再訂したのであろうことは間違いない。
     しかし当時、そのようなまっとうな批判ではなく、単に「ワシの知っている衣と違う!」という、いつの時代にもはびこる老害とも言うべき老僧ら、いわば老醜したモノのわからん耄碌爺があって、それらが「どう論拠があろうとも、そんなものはワシは認めん!とにかくケシカラン!キニイラン!」と誹謗・反対するであろうことを念頭にも置いたものであったかもしれない。いつの時代にもそのような輩の存在することは娑婆において避けられないことであろう。→本文に戻る

現代語訳 脚註:非人沙門覺應
horakuji@gmail.com

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