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原文 |
訓読文 |
現代語訳
大宋元豐三年夏首餘杭沙門元照於天宮院出
初明三衣爲三物
僧伽梨大衣此衣九品且示上品餘準減作
欝多羅僧七條
安陀會五條
比見樂學戒者。欲置法服。不知所裁。既昧律儀。多承妄習。然其制度。遍在諸文。故撮其大要。兼所見聞。還宗舊章。且分十位。援引正教。庶令事有準承。指斥非濫。所謂不看他面
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大宋元豊三年夏の首め、余杭の沙門元照1、天宮院2において出す
初めに三衣を明して三物と爲す。
僧伽梨3大衣此の衣に九品あり。且らく上品を示す。餘は準じて減じ作れ
欝多羅僧4七條
安陀會5五條
比ろ戒を學ぶことを樂う者を見るに、法服6を置けんと欲すれども所裁を知らず。既に律儀に昧くして、多く妄習を承く。然れども其の制度、遍く諸文に在り。故に其の大要を撮て見聞する所を兼ね、還て舊章7を宗として且く十位に分つ。正教8を援引して、庶くは事をして準承有らしめんとなり。非濫を指斥することは、所謂他面を看ざるなり9。
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大宋元豊三年〈1080〉夏の初め、余杭の沙門元照、天宮院において著す
初めに三衣について説明して(比丘の)三物とする。
僧伽梨[そうぎゃり]大衣この衣に九品の別がある。ここでは上品をのみ示す。その他はこれに準じて(条を)減らして作れ。
欝多羅僧[うったらそう]七条
安陀会[あんだえ]五条
この頃、律を学ぼうとする者を見ていると、法服を作ろうとしても、どのように縫製すればよいか知らずにある。(支那のほとんどの僧が)すでに律儀について無知となっていて、ほとんどが根拠のない誤った習慣に従うのみとなっている。
しかしながら、その(本来従うべき正しい)制度はひろく諸文〈律五論、及び律三大部等〉に記されているのである。そこでそれを概略し、(私元照が)見聞してきたことを兼ね併せ、また旧章〈道宣による特に衣についての著作『釈門章服儀』など〉の見解を是として依りつつ、ここに十章に分けて論じることとする。正教〈仏典。第一に仏者が依拠すべき説〉を援引するのは、物事をあるべき姿に直そうとしてのことである。(比丘六物についての)誤りを指摘し排斥するに際し、いわゆる(それがどれほど上座・先徳であろうとも、根拠のない旧弊に執する)他者の顔色・意見など顧慮することはない。
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現代語訳 脚註:非人沙門覺應
horakuji@gmail.com
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