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‡ 貞慶『南都叡山戒勝劣事』

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1.原文

夫尋戒根源。凡於菩薩所修六波羅蜜。戒波羅蜜中有三種不同。一者攝律儀戒。謂正遠離所應遠離法。二者攝善法戒。謂正修證應修證法。三者饒益有情戒。謂正利益一切有情。

其中第一律儀戒者。聲聞菩薩大乘小乘共受戒也。以此律儀戒或名具足戒。或名比丘戒。故方成大小比丘僧。設雖菩薩先受比丘戒卽烈比丘衆。其上可受菩薩戒也。

若菩薩不受比丘戒者。是應非比丘衆哉。若菩薩受比丘戒名爲菩薩比丘衆。若聲聞人受比丘戒名爲聲聞比丘衆。凡以受出家戒名僧寶。彼僧寶卽名比丘僧。設雖菩薩不受比丘戒。非比丘僧者屬在家人。難云出家僧哉。故云菩薩僧云比丘僧云凡夫僧。是受比丘戒故立僧寶之名也。

而南都具足戒者卽菩薩三品戒波羅蜜中律儀戒。是名比丘戒。叡山徒侶迷戒品不受南都比丘戒。既以非比丘僧。可屬在家人也。

爰以不空三藏年至十三雖受菩薩戒。後受比丘戒。鑑眞和尚十八歳雖受菩薩戒。後二十一之時受具足戒。 聖武天皇請行基菩薩雖受菩薩戒。後從鑑眞受比丘戒。若南都具足戒爲聲聞小乘戒者。不空三藏鑑眞和尚 聖武天皇豈捨大乘趣小乘哉。知南都具足戒者非一向小乘戒云事。

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2.書き下し文

夫れ1の根源を尋れば、凡そ菩薩の修むる所の六波羅蜜2に於て、戒波羅蜜の中に三種の不同有り3。一には攝律儀戒4、謂く正しく應に遠離すべき所の法を遠離す。二には攝善法戒5、謂く正しく應に修證すべき法を修證す。三には饒益有情戒6、謂く正しく一切有情を利益す。

其の中、第一の律儀戒とは、聲聞・菩薩、大乘・小乘、共に受くる戒なり。この律儀戒を以て或は具足戒と名け、或は比丘戒と名く。故に方に大小の比丘僧7を成ず。設ひ菩薩と雖も先ず比丘戒を受けて卽ち比丘衆8に烈す。其の上に菩薩戒を受くるべきなり。

若し菩薩にして比丘戒を受けざる者は、是れ應に比丘衆に非ざるべし。若し菩薩にして比丘戒を受けるを名けて菩薩比丘衆と爲す。若し聲聞人にして比丘戒を受けるを名けて聲聞比丘衆と爲す。凡そ以て出家の戒を受けるを僧寶9と名け、彼の僧寶を卽ち比丘僧と名く。設ひ菩薩と雖も比丘戒を受けず、比丘僧に非ざれば在家人に屬す。出家僧と云ふこと難し。故に菩薩僧と云ひ、比丘僧と云ひ、凡夫僧と云ふ。是の比丘戒を受けるが故に僧寶の名を立つなり。

而て南都の具足戒は卽ち菩薩の三品・戒波羅蜜の中の律儀戒なり。是を比丘戒と名く。叡山の徒侶、戒品に迷ふて南都の比丘戒を受けず10。既に以て比丘僧を受けざれば、在家人に屬すべし。

爰を以て不空三藏11、年十三に至て菩薩戒を受くと雖も後に比丘戒を受け、鑑眞和尚12、十八歳に菩薩戒を受くと雖も、後に二十一の時、具足戒を受く。聖武天皇13行基菩薩に請て菩薩戒を受く14と雖も、後に鑑眞に從て比丘戒を受く15若し南都の具足戒を聲聞小乘戒と爲せば16、不空三藏・鑑眞和尚・聖武天皇、豈に大乘を捨て小乘に趣くか。知るべし、南都の具足戒は一向小乘戒に非ずと云ふ事を。

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3.現代語訳

そもそも戒の根源を尋ねてみれば、およそ菩薩が修める六波羅蜜の戒波羅蜜の中に三種の不同がある。一つは摂律儀戒、すなわち正しく遠離すべき法を遠離するもの。二つには摂善法戒、すなわち正しく修証すべき法を修証するもの。三つには饒益有情戒、すなわち正しく一切有情を利益するものである。

その中の第一、律儀戒とは声聞・菩薩、大乗・小乗の共に受ける戒である。この律儀戒をあるいは具足戒と言い、あるいは比丘戒とも言って、(律儀戒を受けるが)故に大乗・小乗の比丘僧と成りえる。たとい菩薩であったとしても、(出家であれば)先ず比丘戒を受けて比丘衆に列なる。その上で菩薩戒を受けなければならない。

もし菩薩であって比丘戒を受けていない者は、まったく比丘衆ではないのだ。もし菩薩であって比丘戒を受けたならば、それを名づけて菩薩比丘衆という。もし声聞人であって比丘戒を受けたならば、それを名づけて声聞比丘衆という。およそ出家の戒を受けた者を僧宝と名づけ、その僧宝とは比丘僧のことである。たとい菩薩であったとしても、比丘戒を受けておらず比丘僧で無かったならば在家人である。出家僧と云うことなど出来ない。故に菩薩僧といい、比丘僧といい、凡夫僧という(言葉がある)のだ。この故に比丘戒を受けてこそ僧宝の名が成立する。

ところで、南都の具足戒とはすなわち菩薩の三品・戒波羅蜜の中の律儀戒である。これを比丘戒という。比叡山の徒侶は、戒品に迷って南都の比丘戒を受けることがない。すでに比丘僧を受けていないのであれば、在家人に属するものである。

そのようなことから、不空三蔵は齢十三に菩薩戒を受けていたけれども後に(二十歳を迎えてから)比丘戒を受けたのであり、鑑真和尚は十八歳にて菩薩戒を受けていたけれども後の二十一歳の時、具足戒を受けたのである。聖武天皇は、行基菩薩に請われて菩薩戒を受けられたにも関わらず、後に鑑眞に従って比丘戒を受けられたのであった。もし南都の具足戒を声聞・小乗戒であるとするならば、不空三蔵・鑑真和尚・聖武天皇らは、大乗を捨てて小乗に趣いた者となるであろう。知るべし、南都の具足戒とは一向小乗戒では無いということを。

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4.語注

  • [かい]…サンスクリットśīlaまたはパーリ語sīlaの漢訳。尸羅はその音写。その原意は道徳的規範、善なる習慣・行為であるが、仏教では修行者および信徒に対し、それぞれの立場に応じた具体的な条項が説かれる。日本では一般に、戒律という語で表される。
     本来、戒と律とは別物であって使い分けられるべきものであるが、実は印度ですでにその傾向があったのだけれども、支那・日本になると戒と律とは混同され、律は戒の一種であるといった理解となった。ここで貞慶もまた、そのような意味で戒という語を用いている。→本文に戻る
  • 六波羅蜜[ろくはらみつ]…特に大乗の菩薩が必ず修めるべきとされる六種の修行徳目、すなわち布施・持戒・忍辱・精進・禅定・智慧。波羅蜜とは、サンスクリットPāramitāの音写であって「完成」がその原意であるが、支那・日本では「彼岸に至る(行為)」の意であるとして伝統的に理解されている。
     また六波羅蜜とは、菩提を得るための福徳・智慧の二資糧を展開・詳説したものであり、仏教の根本的修行階梯である戒・定・慧の三学に布施・忍辱・精進を別出して加えたもの。なお、行者が修すべき事柄として波羅蜜が説かれるのは大乗に限定されず、声聞乗においても修行に必須のものとして(その内容に若干の相違はあるが)説かれることは同様である。→本文に戻る
  • 戒波羅蜜の中に三種の不同有り…三聚浄戒のこと。たとえば『摂大乗論』巻中に「云何應知諸波羅蜜差別。由各有三品知其差別。《中略》戒三品者。一守護戒。二攝善法戒。三攝利衆生戒」(T31. P125b)とあることに依る。戒波羅蜜とは具体的には三聚浄戒の護持であり、その内容の大枠が以下に述べられる。→本文に戻る
  • 攝律儀戒[しょうりつぎかい]…仏教徒には比丘・比丘尼・式叉摩那・沙弥・沙弥尼・優婆塞・優婆夷の七種の別があって、それぞれ立場によって異なる受けるべき戒あるいは律(律儀)が説かれている。すなわち、比丘・比丘尼には律蔵所説の具足戒(律)、式叉摩那には六法戒、沙弥・沙弥尼には十戒、優婆塞・優婆夷には八斎戒もしくは五戒である。それら律もしくは戒の総称を摂律儀戒、あるいは単に律儀戒という。サンスクリットsaṃvara-śilaの漢訳。→本文に戻る
  • 攝善法戒[しょうぜんぽうかい]…律儀戒を受けて後、菩提を得るために積極的に行うべき諸々の善行を積むこと。『瑜伽師地論』ではその具体的内容として、六箇条挙げて詳説する。また、『摂大乗論釈』では、摂善法戒とは三慧・十波羅蜜・十善業道を修めることであるとする。いずれにせよ、印度の諸論書によれば、摂善法戒とは「積極的に為すべき事柄」であって「為すべきでない事柄」をその内容とするものではない。→本文に戻る
  • 饒益有情戒[にょうやくうじょうかい]…摂衆生戒あるいは摂衆生利益戒とも。大乗の菩薩として、衆生を具体的にどのように助けるべきか、いかにして利益すべきかの行動規定。『瑜伽師地論』ではこれに十一相あるとして具体的事例を挙げる。『摂大乗論釈』では、①衆生を悪趣から救い出し、②不信・疑惑を除き、③仏教を信じず憎むことを止めさせ、④声聞乗・独覚乗を志向することから導き出すという、四種の行為をもって饒益有情戒とする。饒益有情戒もまた摂善法戒に同じく、「~してはならない」というのではなく、「~すべきである」という指針を示したもの。→本文に戻る
  • 比丘僧[びくそう]…比丘とはサンスクリットbhikṣuあるいはパーリ語bhikkhuの音写で、その原意は「(食を)乞う者」。仏教における正規の出家男性修行者を指す語。僧とは本来、saṃghaもしくはsaṇghaの音写「僧伽」の略であって、四人以上の比丘の集まりを指す語であったが、支那において僧の一字を以て、広く出家者を指す語となった。→本文に戻る
  • 比丘衆[びくしゅ]…比丘僧伽のこと。bhikṣu-saṃghaの漢訳。四人以上の比丘によって構成される、比丘の集まり。→本文に戻る
  • 僧寶[そうぼう]…仏宝・僧宝・法宝の三宝の一つ。仏陀の教えを伝え、自ら実践する比丘・比丘尼によって構成される僧伽のこと。仏教徒として信仰し、供養すべき対象。→本文に戻る
  • 叡山の徒侶、戒品に迷ふて南都の比丘戒を受けず…日本天台宗における伝説〈『叡山大師伝』〉では、最澄が齢五十三の頃となる弘仁九年818、二百五十戒〈具足戒・律儀〉を捨戒したと言われる。また最澄は、その著『山家学生式』において、天台宗の年分度者〈僧〉となるのに具足戒は不要であると主張し、梵網戒(後述)のみを受けることによって僧たり得るとした。もし具足戒を受けるとしても十二年間、比叡山に籠山した者のみが「仮受」すべしとした。もっとも、これはただ最澄が朝廷に願い出た独自の構想であって、最澄生前に実現することはなかった。
     しかしながら、最澄の死後、その跡を継いだ一人である弟子光定は、その仮受ということも不要で、天台宗として一切実行しないこととした。しかし、僧となるために大乗戒のみ受けるだけで充分という主張は、印度以来まったく常識はずれで前例がなく、しかも仏典に根拠が全く無いものであった。故に最澄がこれを言い出した当初から大問題となり、僧綱を始めとする南都の学僧らは猛烈な批判を加えた。最澄もまたそのような僧綱からの批判に対し、『顕戒論』を著して逐一反論しているけれども、それは時に問題のすり替えや事実誤認あるいは意図的な解釈変更に基づいた強弁であって、本質的答えとなっていないものであった。最澄没後にもまた、例えば円仁は『顕揚大戒論』を著して最澄の主張を補完しようとしているが、結局それも迂遠なものであって、最澄の主張が正統なものであることを証明できるものではなかった。
     ここでの貞慶による「叡山の徒侶、戒品に迷ふて南都の比丘戒を受けず」という言は、そのような史実を受けてのもの。→本文に戻る
  • 不空三藏[ふくうさんぞう]…支那における『金剛頂経』系の密教の正嫡であり、多くの主として密教経典の漢訳に携わった印度僧。いわゆる四大訳経家の一人。不空は本名Amoghavajraの漢訳名。
     その伝記『大唐故大徳贈司空大辨正広智不空三蔵行状』(『不空三蔵行状』)に拠れば、出身は「北天竺之波羅門族」であってその生地が「西良府」であるというが、それが具体的に何処のことであるか不明。いずれにせよ、支那にはすでに幼少の頃からあり、十歳にして唐にあって密教を伝えていた印度僧、金剛智〈Vajrabodhi〉に師事。十五歳で沙弥出家し、二十歳となって具足戒を受け比丘となる。その具足戒とは、金剛智の出た印度の那爛陀寺(ナーランダー大僧院〈Nālandā〉)がそうであったように、根本説一切有部の律に基づくものであったという。
     ここで貞慶は『恩覚奏状』の説に基づき、「不空三藏、年十三に至て菩薩戒を受く」としている。しかし、『不空三蔵行状』にはその記事はなく、ただ「十三事大弘教」と大乗に信を廻らしたことを伝えるのみである。南都では、それを以て菩薩戒を受けたと理解していたか。
     なお、ここでは全く余談となるが、『宋高僧伝』「不空伝」では「年十五師事金剛智三藏 《中略》 與受菩薩戒。引入金剛界大曼荼羅。驗以擲花。知後大興教法」と、金剛智に師事したのが十五歳のことであり、そこで菩薩戒を受けたとしている。しかし、これは『不空三蔵行状』にある「他日與授菩提心戒。引入金剛界大曼茶羅。驗之擲花。知有後矣」の「菩提心戒」を「菩薩戒」であると誤解しての記述であろう。菩提心戒とはいわゆる三昧耶戒のことであって菩薩戒とは異なる。しかも『不空三蔵行状』では、「十五初落髮。二十進具戒」と、不空は十三歳で菩提心戒を受けて金剛界の灌頂を受け、その後の十五歳となって沙弥出家し二十歳で比丘となったとしている。→本文に戻る
  • 鑑眞和尚[がんじんわじょう]…日本に仏教として正規の「戒律」を伝えた初めての人であり、日本における律宗の祖とされる人。
     淡海三船(真人元開)によるその伝記、『法務贈大僧正唐鑑真大和上伝記』(『鑑真和上東征伝』)に拠れば、長安元年〈701〉の十四歳のとき智満について沙弥出家し、神龍元年〈705〉すなわち十八歳で道岸の元で菩薩戒を受け、景龍二年〈707〉(二十歳)に弘景を和上として具足戒を受け比丘となったという。鑑真に授戒した道岸と弘景との二人は共に、南山律宗祖道宣に付いて受戒した弟子であった。また、鑑真は天台教学に通じた学匠でもあって、その渡来に際しては戒律関係の書籍だけではなく、初めて日本に天台三大部をもたらすなど、日本における天台教学の普及に一役買っている。それは最澄が天台教学に傾倒する因ともなった。
     なお、鑑真が五度に渡る渡航失敗に屈すること無く、ついに日本に到達したのは天平勝宝五年十二月廿六日〈754〉のこと。→本文に戻る
  • 聖武天皇[しょうむてんのう]…第四十五代天皇。神亀元年〈724〉から天平勝宝元年〈749〉までの二十五年間在位。支那に興福寺僧、栄叡と普照の二人を派遣し、正規の戒律を招来することを勅した人であり、その結果としてまず道璿[どうせん]を大安寺に迎え、そして遂に当代きっての律匠として名高かった鑑真の招聘に成功して日本における僧宝の確立に尽力した。また、それ以前には東大寺を建立してそこに盧遮那仏を造立、全国に国分寺・国分尼寺を整備して仏教を核とした国家運営を目指した。聖武天皇は天皇在位中ながらも沙弥出家しており、その法名勝満[しょうまん]といった。→本文に戻る
  • 行基菩薩に請て菩薩戒を受く…『東大寺要録』一に拠れば、「或日記云天平廿年戌子正月八日天皇并后御出家四月八日受菩薩戒名勝満以行基菩薩為戒師云々」とあって、聖武天皇および光明皇后は天平二十年〈749〉正月八日、行基を師として出家し、四月八日には菩薩戒を受けた、とされる。なお、『続日本記』にはこのことについて全く言及が無い。しかし聖武天皇は在位中、自ら「沙弥勝満」と称していたことが知られるから、天皇として沙弥出家していたことは確実。聖武天皇が譲位したのはその同年の天平勝宝元年〈749〉七月二日のことであった。→本文に戻る
  • 後に鑑眞に從て比丘戒を受く…ここで貞慶は、聖武太上天皇が鑑真から具足戒を受けて比丘となったかのように述べている。これは『恩覚奏状』ならびに『興福寺僧綱大法師等奏状』にそうあるのをそのまま受けての言であろう。しかし、『鑑真和上東征伝』の所伝では「其年四月初於盧遮那殿前立戒壇天皇初登壇受菩薩戒」と、鑑真が聖武天皇に授けたのは菩薩戒であったとされており、比丘戒ではない。これは『延暦僧歴』でも同様である。
     すでに行基から菩薩戒を受けていながら、ここで再度、鑑真からも菩薩戒を受けたとされていることを不審に思う史学者などがある。しかし、これは重受といって特に不審に思うべきことでなく、菩薩戒の受戒においてそれほど珍しい事態ではない。故に聖武天皇が、ついに来たった伝律の高徳から改めて菩薩戒を受けることを熱望し実行したことは自然である。なお、『続日本記』巻二十四「鑑真卒伝」には、「聖武天皇師之受戒焉」とただ「受戒」としてそれがいかなる戒であったかを詳らかにしない。もしこれが具足戒であって聖武天皇が比丘出家していたとしたならば、これは特記すべきことであったろうし、その後、聖武天皇が自らを「比丘勝満」とする記述がどこかに現れていても不思議ではないが、そのようなものは現在、一つも見出だすことは出来ていない。もっとも、『続日本記』は政治的・意図的にその皇統の権威を損なう恐れのあることを書かない場合があるため、その記述は無条件に依用することは出来ない。
     いずれにせよ、聖武天皇が鑑真から比丘戒(具足戒)を受けて比丘となったということは、以上挙げた書に依る限り認められない。が、貞慶の当時は、聖武天皇が比丘出家していたという認識が南都・興福寺においてあったのであろう。しかしながら、それがどういった書典や経緯に基づいたものであったか管見にして今のところ不明である。→本文に戻る
  • 若し南都の具足戒を聲聞小乘戒と爲せば…最澄(日本天台宗)の主張からすると、具足戒とは「声聞小乗戒」であって、真の大乗の徒は受けるべきもので無いのであるという。例えば最澄は、「天台法華宗年分度者回小向大式」(『山家学生式』四条式)にて「凡佛戒有二一者大乘大僧戒 制十重四十八輕戒。以爲大僧戒二者小乘大僧戒 制二百五十等戒。以爲大僧戒」といい、十重四十八軽戒(梵網戒:後述)をもって大乗の比丘戒とし、二百五十戒(具足戒)をもって小乗の比丘戒であるとしている。そもそも最澄は、その最初の上奏であった「天台法華宗年分學生式」(『山家学生式』六条式)にて「今我東州。但有小像。未有大類」と、南都の諸宗(特に法相宗と三論宗)をして「小像」であると賤しめ、自身こそが「大類」であるとしていた。延暦寺が法相宗を「権教」であると言い、また東大寺戒壇院相伝の戒を「声聞小戒」であると云い続けたのは、そのような最澄の言に基づいたものであった。
     しかしながら、そのような最澄の主張は、むしろ最澄が至上のものとした本家の支那における天台宗の諸師の言によって真っ向から否定されるものであった。例えば湛然『止観輔行傳弘決』には「戒序云。聲聞小行尚自珍敬木叉。大士兼懷寧不精持戒品。今戒爲行本猶是小乘。棄而不持大小倶失(智顗『菩薩戒義疏』に、 「声聞の小行すら、なお自ら波羅提木叉[はらだいもくしゃ]〈二百五十戒〉を珍敬して(受持して)いる。大士〈菩薩〉の兼懐であれば、なおさら戒品〈波羅提木叉〉を厳しく受持しないということがあろうか」とある。今、戒を行の本としてなお是れを小乗と言い、棄てて持たざれば大乗・小乗ともに失うであろう)」とあり、大乗の僧であれば菩薩戒はもちろんのこと具足戒も当然厳しく受持しなければならないとしていた。事実、智顗にしろ灌頂にしろ湛然にしろ、支那の天台の諸師は具足戒を受けた上で菩薩戒を受持していたのであり、それはまた印度以来の当たり前であって、最澄のした主張などただちに否定される類のものであった。
     もっとも、その見方として、具足戒をして小乗のものであるといって軽視または等閑視する理解は支那においてすでにあった。湛然は「今戒爲行本猶是小乘。棄而不持大小倶失」などとわざわざ言っているのは、むしろそのような事実を反映してのことであり、そしてそれが誤った態度であることを指摘するためである。→本文に戻る

現代語訳 脚注:非人沙門覺應
horakuji@gmail.com

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