真言宗泉涌寺派大本山 法樂寺

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‡ 貞慶『南都叡山戒勝劣事』

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1.現代語訳

そもそも戒の根源を尋ねてみれば、およそ菩薩が修める六波羅蜜の戒波羅蜜の中に三種の不同がある。一つは摂律儀戒、すなわち正しく遠離すべき法を遠離するもの。二つには摂善法戒、すなわち正しく修証すべき法を修証するもの。三つには饒益有情戒、すなわち正しく一切有情を利益するものである。

その中の第一、律儀戒とは声聞・菩薩、大乗・小乗の共に受ける戒である。この律儀戒をあるいは具足戒と言い、あるいは比丘戒とも言って、(律儀戒を受けるが)故に大乗・小乗の比丘僧と成りえる。たとい菩薩であったとしても、(出家であれば)先ず比丘戒を受けて比丘衆に列なる。その上で菩薩戒を受けなければならない。

もし菩薩であって比丘戒を受けていない者は、まったく比丘衆ではないのだ。もし菩薩であって比丘戒を受けたならば、それを名づけて菩薩比丘衆という。もし声聞人であって比丘戒を受けたならば、それを名づけて声聞比丘衆という。およそ出家の戒を受けた者を僧宝と名づけ、その僧宝とは比丘僧のことである。たとい菩薩であったとしても、比丘戒を受けておらず比丘僧で無かったならば在家人である。出家僧と云うことなど出来ない。故に菩薩僧といい、比丘僧といい、凡夫僧という(言葉がある)のだ。この故に比丘戒を受けてこそ僧宝の名が成立する。

ところで、南都の具足戒とはすなわち菩薩の三品・戒波羅蜜の中の律儀戒である。これを比丘戒という。比叡山の徒侶は、戒品に迷って南都の比丘戒を受けることがない。すでに比丘僧を受けていないのであれば、在家人に属するものである。

そのようなことから、不空三蔵は齢十三に菩薩戒を受けていたけれども後に(二十歳を迎えてから)比丘戒を受けたのであり、鑑真和尚は十八歳にて菩薩戒を受けていたけれども後の二十一歳の時、具足戒を受けたのである。聖武天皇は、行基菩薩に請われて菩薩戒を受けられたにも関わらず、後に鑑眞に従って比丘戒を受けられたのであった。もし南都の具足戒を声聞・小乗戒であるとするならば、不空三蔵・鑑真和尚・聖武天皇らは、大乗を捨てて小乗に趣いた者となるであろう。知るべし、南都の具足戒とは一向小乗戒では無いということを。

およそ東大寺の戒壇とは、月氏 〈印度〉・震旦 〈支那〉・日域 〈日本〉の三箇国に共通した法式(に基づいたもの)である。聖武天皇が天平勝宝六年〈754〉五月六日をもって、東大寺に戒壇を立つべきことの綸言を下された時、大唐終南山の道宣律師の重受戒の弟子である南泉寺の弘景律師の門資、龍興寺の鑑真和尚、ならびに中天竺曇無懴三蔵の弟子である揚州白塔寺の沙門法進、この二人の和上が勅宣を奉った。そして、中納言藤原朝臣高房を行事勅使とし、鑑真・法進の二人の和上と勅使と相共に経典に基づき図に依って、東大寺戒壇院を建立させて、廿一箇国に寄せられた。

天平勝宝六年甲午〈754〉に造営を始めて同七年〈755に至り、速疾にただ二箇年の内に落成した。大唐終南山の道宣は天竺の戒壇を模範として(終南山に同じものを)建て、鑑真は終南山の戒壇に倣って南都の戒壇院を立てたのである。法進はまた、同じく印度の風儀を伝えて戒壇図を出した。(東大寺戒壇とは)和州にて初めて創始された戒壇ではなく、月氏・震旦の旧風(に倣ったもの)である。東大寺の具足戒に対し、一体誰が疑網を生ずることなどできようか。

そもそも大唐終南山の戒壇(の由来)を尋ねてみれば、道宣律師が印度の風儀に倣って戒壇を建てようとした時、突如として一人の聖人がどこからともなく化現して、その戒壇の方法を示したのであった。しかし道宣はそれを信じなかったところ、一人の沙彌がその聖人を訪ねてきたのである。そこで道宣律師は、その沙彌に「聖人は何者であろうか」と聞いてみると、沙彌は「その聖人は賓頭盧尊者です」と答えた。その時、道宣律師は初めて(その聖人の言うことを)信用するようになった。そして聖人の告げるままに地を掘って水際まで至ると、その四角にそれぞれ一つの堅石があり、その高さは六尺であった。その石には銘が彫られており、「これは迦葉仏の時、比丘戒の壇場であって、清官寺戒壇と号す」とあったという。 

そこで今、東大寺戒壇とは偏にその儀式を写したものである。実にただ釈迦一仏、月氏の戒壇と同じだけでなく、兼ねて久遠迦葉 〈迦葉仏〉の法式を写したもの。そもそも南都の戒壇とは、唐土・天竺の旧儀に依り、また前仏後仏の遺跡に倣ったものである。登壇受戒の法式は、南都の戒壇をもって本とすべきものである。

 

今の延暦寺の戒壇とは、最澄の主張した「新儀」から出たものであって、釋尊の正説に根拠のあるものではない。一体、五印度の何れの所の図に依ったものであろうか。四主〈四州。全世界〉について言えば、何れの国の壇を写したものであるのか。このようなことから、昔弘仁の聖朝の御時、延暦寺最澄は、比叡山に戒壇を建てられるよう官奏したけれども、諸寺の僧侶は許さなかった。故に天判による許可が下されはしなかったのである。最澄は終にその素懐を遂げずに死去した。ところがその後、延暦寺別当国道朝臣は、(天皇自らによる)賢政が漸く衰えだした時勢を伺って仏法もまた衰微していく機会を得、重ねて奏聞して(最澄の『山家学生式』にある要望に対する)勅許を得たのであった。

そしてまた後に義真は比叡山戒壇を建てる為、南都の戒壇院第九和上常詮僧都に謁し、東大寺戒壇院の四角の土を乞い受けて、叡岳戒壇に籠めて壇場を建立したのであった。その義真の請文は東大寺に今もある。このようなことから知るべきである、南都(の東大寺戒壇)こそ本戒壇であって、比叡山(の戒壇)は末戒壇であるということが。

まして最澄とは興福寺の所司仁秀寺主の門弟であって、正倉院において具足戒を受け、その後大安寺に住していたのである。その後、比叡山に登って(ただ梵網戒をのみ授受する為の)戒壇を立てることを希望して官奏したのである。次に義真とは、興福寺東金堂衆延修の童子であって、童名を糸牛丸といった。また慈覚またの名を円仁というとは、東大寺戒壇院にて比丘戒を受け、叡山戒壇において伝戒の祖師と仰がれている。すなわち、最澄・義真など皆、南都の門流である。一体どうして出家具足の大戒を誹謗することなど出来ようか。

およそ菩薩の十重禁戒四十八軽戒を以て出家の大僧戒であると云う事など、更に聖教の所説に無い。『梵網経』・『菩薩瓔珞本業経』にも、全くその説は無し。『菩薩善戒経』・『菩薩地持経』にも、通じてそのような文は無い。菩薩戒とは、二界・五趣、出家・在家の通受の戒である。もしこの戒を受けることによって出家となるのであれば、欲天・色天の衆、龍神・鬼神の類、奴婢・畜生の群、(菩薩戒を受けることが出来る)皆すべては大僧となるであろう。故に延暦寺戒壇を以て出家戒とすることなど、なんら聖教の誠説に基づいたものでは無く、(何らの意味もない)「ただの受戒の作法」というべきものである。

にもかかわらず、延暦寺の僧徒は戒相に迷って菩薩戒を以て出家に用いているのは、聖教の所説に暗く、更に戒相に迷ったが故のことである。知るべし、延暦寺の僧侶とは比丘では無いのに比丘の衣を着、大僧では無いのに大僧の位に居していることを。どうして戒律の作法を知らぬままでいられようか。叡山戒壇とは末戒壇であると云う事の道理は既に必然である。天台の門葉らよ、戒律の根源に帰伏して諍論を起こすことなかれ。

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