真言宗泉涌寺派大本山 法樂寺

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‡ 慈雲 『律法中興縁由記』

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1.原文

傍に彈指1して驚かしよる人有り。持法華の行者2と見へて、ふさ長き數珠を持し、略五條3の常よりは大なるを着たり。

告げて云く、兩師の相語りたまふ、予が側に侍るを許し給へ。

友尊云く、鄙語何ぞ高聞をけがさんと。

行者云く、かくし給ふな。その趣をきけり。不肖も從來志願あり。日蓮宗の徒たれども、今の衆徒の言ふところおこなふところ、正法正儀ともおもひがたし。もと丹波なるが、近比一派の交りを絶して、この南方三室山の麓にかくれ居れり。今日此比に詣せるに、二師の御物がたり、まことに神託とも佛勅とも、自ら宿善の開發せる因縁とおもふ。

相ともに喃々として三人莫逆となる。是を觀行卽の慧雲とす。

遂にともなうて西大寺に入り、律法の通塞4を修學し、相ひきゐて京師に歸り、栂尾山5に在って春日住吉の神前に好相を祈請し、自誓受戒したまふ。慶長七年壬寅6のとし也。

後、法を支那に求むるの志を發して對馬島にゆき、海舶の便りを待ち給ふ。其發錫の折、浪華の川口7にして眞空阿公8に十善を受輿し、因に春日の神託、護法の綱要をいひのこし給ふ。餘は別傳に詳かなり。

眞空阿律師は行業純一にして、跡をかくし名を埋み、和州に隱遁して世を終へ給ふ。其弟子慈忍慧猛律師8と云ふ。河州の産、秦氏の後裔也。秦氏は秦王子嬰の裔也。楚王の暴を避けて本朝に歸投す。其遠孫大津父 欽明天皇の朝に大藏卿に任ぜらる。その後、川勝聖徳太子に事へて功あり。

爾後、世うつり時たがうて、世々秦村の樵夫たり。律師在俗、家ことに貧し。母に事へて孝あり、幼より出俗の志ありて淨行を護持す。母没して眞空律師に投じて薙染す。その求法精勤本傳に詳かなり。

後別に野中寺9を開いて僧坊の基をなす。緇素10の化ひろし。

其なか慈門信光律師、戒山慧堅律師、先和尚と併せて三傑と稱す。各々化を分って一方に巨擘たり。各々別傳あり。

經巻のうらを汚す、其恐あれども、此は律法末葉に中興の基なれば、弘通の縁由をなすに足れり。爰に於て先師の傳へをそのままに記す也。

小比丘 मैत्रमेघ11 拜記

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2.現代語訳

すると傍に弾指して注意を引かせながら近づいて来る人があった。持法華の行者と思われる容貌で、房の長い数珠を持ち、略五条袈裟の普通より大きな袈裟を着ていた。そして、その人が語りかけてきた、
「お二人が相い語られている途中ながら、私が側に侍るのをお許しください」
と。そこで友尊は、
「私たちのつまらぬ物語でお耳を汚すこともありますまい」
と答える。すると、その行者が言うには、
「お隠しなさるな。お二方がお話されている趣をお聞きいたしました。不肖の私も従来、志し願うことがあります。私は日蓮宗の徒ながら、今時の日蓮宗衆徒の言ふところも為すところも、到底正法・正儀とも思えるものではありません。元々は丹波におりましたが、近頃日蓮宗衆徒との交りを絶ち、この南方にある三室山の麓にて隠れ住んでおります。今日の今時分に(この春日大社に)参詣したところ、偶然お二人が相い語られているのに出くわしましたが、それはまことに神託とも佛勅とも、自らの宿善が開発した因縁とすら思われます」
と。相い語り合って留まること無く、三人は莫逆の友となるのであった。この人は「観行即の慧雲」という。

やがて三人は伴って西大寺に入り、律の通塞を修学。そして三人一緒に(明忍律師の本居である)京都に帰り、栂尾山において春日・住吉の神前において好相を祈請し、ついに自誓受戒されたのであった。慶長七年壬寅のことである。

その後、(明忍律師は)佛法を支那にまで求める志を発して対馬にわたり、密かに渡航するべく密航し得る船を待たれた。

対馬に渡られるとき、浪速の川口〈現:大阪市西区川口〉において、真空阿公に十善を授与され、さらに春日社での神託、護法の綱要を言残されたのであった。その他のことは別伝〈『槙尾平等心王院興律始祖明忍律師行業記』〉に詳細に記されている。

真空阿律師は、その行うところ純粋一途であり、(世間から)その跡をかくして名を埋め、奈良に隱遁して生を終えられた。

その弟子を、慈忍慧猛律師という。河内の出身で、秦氏の後裔であった。秦氏は秦王子嬰の子孫である。楚王の暴虐を避け、日本に逃れて帰化した血筋である。その遠孫である大津父は、欽明天皇の代にて大蔵卿に任命されている。その後、川勝聖徳太子に仕えて功績を挙げた。

そののち、世が移り変わり時代も変わって、代々秦村の樵夫の家となった。慈忍律師が在俗であったとき、家は非常に貧しかった。母を支えて孝行を尽くしたが、幼少の頃から出家脱俗の志があり、浄行を固く守っていた。母が亡くなったことをきっかけとし、真空律師の膝下に入って薙染した。その法を求めて努め励まれた様は、(慈忍律師の)本伝に詳しいところである。

その後、別に野中寺を開いて僧坊の基を築き、出家・在家を広く導いた。その弟子の中でも、慈門信光律師と戒山慧堅律師は、(法樂寺中興の師である)先の(洪善普摂)和尚と併せて三傑と称された。それぞれが世人を教導する役割を分ち、それぞれの地で巨擘であった。三師それぞれに別伝がある。

経巻の裏を汚す恐れがあるものの、この話は律法末葉に中興の初めであることから、(律法)弘通の由来を示すのに足りるものである。ここに先師から伝えられた話をそのまま記した。

小比丘 मैत्रमेघ Maitramegha / 慈雲〉拝記

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3.脚注

  • 弾指[たんじ]…指を弾き鳴らして音を立てること。人差し指と親指を使い、親指でもって音をなす。インド以来の、人の注意をひく際にもちいられる所作。
     譬えばインドには、この弾指をもちいて説明される時間単位がある。インドではその昔(仏教では今でも)、サンスクリットでKṣaṇa(刹那はこの音写)という時間単位が用いられたが、その刹那とは、弾指して音を立てるに要する時間の六十五分の一であるという。すなわち、一瞬と言うにすら満たない極めて短い時間を言う。それは心が生じて滅するまでの最短の時間である、と言われる。
     また現代の一説に、刹那を今の時間単位で言えば、およそ0.13秒であるという者がある。→本文に戻る
  • 持法華[じほっけ]の行者[ぎょうじゃ]…ここでは「日蓮の徒」。日蓮以前、平安期にも特に法華経を信仰した行者のあったことが知られ、彼らもまたこのように呼ばれた。→本文に戻る
  • 略五条[りゃくごじょう]…五条とは、僧侶がいついかなる時も常にまとっていなければならない五条袈裟(下衣)のこと。条数が五あることから五条袈裟と言われる。
     袈裟の大きさには律蔵に規定があり、下衣に関して言えば、纒った時に「三輪(臍と両膝)を隠す」のが最小の大きさとされる。これは、下衣とは腰に巻きつけて用いる、文字通り下の衣である、腰巻のようなものであるためである。(律にかなった装束である褊衫[へんざん]・裙[くん]の裙はいわば下着の腰衣で、本来は五条の下に纏うべきもの。五条は上衣や大衣のように、肩から纏うようなものではない。律宗の授戒式などで行われてきた、五条を七条と同じ着方をした上に七条を着、そして大衣を纏うなど、不合理極まりない。)
     しかしながら、日本ではこの規定がいつの間にか無視され、これを小さくして腰まわりを隠す程度の大きさにまで縮小。左肩にかける布紐もしくは板状の長い布を追加して儀礼的に着用する形式のものが通用していた。これを略五条あるいは威儀五条といい、今でも真言宗や天台宗で用いられている。鎌倉期の絵巻物などには僧がこれをまとっているのを目にしうるであろう。
     あるいは、僧兵が頭にかぶって顔を隠すのに用いている白い布は、もとこの略五条。頭にかぶることから、これをまた寡頭袈裟[かとうげさ]などとも言う。日蓮宗では、これら南都や平安で用いられていたものを独自にさらに改変し、やや大きくして形式を若干変えたものを用いだしたが、文中で言われているのはこれのこと。
     僧侶はこの下衣の他に、七条袈裟(近年はあるいは如法衣)などとも言われる上衣と、外出時の着用が義務付けられている大衣(支那以来日本では九条から二十五条)といわれる外衣を所有し、常に所持し、適宜まとわなければなければならない。
     ちなみに、奈良では近年、これをさらに極小さくしたものが用いられている。真言でも戦争中、従軍僧の為にと考案された15cm×20cm程度の布切れを袈裟上に裁断し、首からぶら下げるための飾り紐(威儀紐)を付けて縫い合わせたものを「袈裟だ」と強弁したものを未だに用いている。これはその発案者の名をとって小野塚五条などといわれる。
     また五条袈裟はさらに、真言では折五条、天台宗では輪袈裟、禅宗では絡子[らくす]あるいは掛絡[から]などとして、やはり極略されたものが用いられている。このように、五条袈裟は各宗派によって様々に改変されたものが用いられているが、いずれにせよ「袈裟」と呼び得るものからは程遠いものとなっていることは共通している。そしてこれを「お袈裟」などと後生大事にするのは滑稽で、本末転倒である。
     袈裟は仏者の標示で、その福田たることをも示す尊いものではある。しかし、それは日々使ってこそ、これを纏う人がそのようであってこそ尊いもの。法を無視して中途半端なお飾り物にし、これを尊い、粗末にしてはならない、などと崇め奉るのは愚にすぎる。→本文に戻る
  • 律法の通塞[つうそく]…律には一般に二百五十戒などといわれ、二百五十の規則・規定があるようにいわれるがそれだけではない。二百五十戒というのは、あくまで戒本(波羅提木叉)にまとめられたものの数にすぎず、他にも多くの規定・禁則事項が律蔵に記載されている。故に、僧侶は波羅提木叉だけではなく律蔵そのものを読み、すべからくその内容をすべて把握しておく必要がある。
     例えば一つの禁止事項があったとして、それにはまずなぜその規定がなされたかの原因が語られ、そしていかなる場合が罪となり、また無罪となるかなど、いくつかの例外や条件が載る。この如きいかなる場合が罪でいかなる場合が罪とならないかなどのことを、通塞という。要するに律における如法あるいは合法と、非法との区別のこと。→本文に戻る
  • 栂尾山[とがのおさん]…京都高雄山ならびに槙尾山のさらに北に位置する山。これら三山を「三尾」などと総称することがある。
     その昔、明恵上人が住され、持戒・修禅などに励まれた地。高尾山神護寺(高尾山寺)は和気氏の氏寺であったが、やがて弘法大師空海が住持となってしばし住し、(結縁あるいは受明)灌頂を開壇して南都の諸大徳や最澄などをはじめ、在俗の者らに授けている。平安後期に衰えるが、明恵上人の師文覚上人によって再興される。明恵上人はまずこの寺において仏門に入り、のちに北の栂尾山に移り高山寺を開いた。
     明忍律師の出た槙尾山西明寺は、この二山に挟まれた地に位置する。日本における戒律復興はすべて、真言の門流・法脈を継ぐ人々(この場合、その学も行も内容がほとんど真言と変わらず、実際に真言密教を受け行っていた華厳宗さらには法相宗・律宗の人もこれに含まれる)によってなされている。それは弘法大師空海から中川実範上人、法相の解脱上人貞慶や華厳の明恵上人、そして実際に戒律復興した真言の興正菩薩叡尊ならびに大悲菩薩覚盛らに継がれ、華厳の凝然大徳にも連なっていく。その精神はやがて、ここ槙尾山の明忍上人につながり、そして慈雲尊者と継承されていく。これはまた明治以降、廃仏毀釈の世風に立ち向かって奮闘した釈雲照にまで連なる。
     今やただの紅葉の名所など観光地に過ぎぬものと化したが、平安の昔から江戸の最初あるいはその末期までは、その精神だけではなく、この地はまさしく戒法の因縁浅からぬ地であった。→本文に戻る
  • 慶長七年壬寅[けいちょうしちねんうしとら]…西暦1602年。この『律法中興縁由記』には触れられていないが、この時、共に自誓受戒したのは、明忍律師・友尊律師・慧雲上人の三人だけではなく、明忍律師の師である晋海僧正および玉圓空渓もこれに列していた。これはむしろ当然のことといえ、僧伽を成立するのには最低四人以上の比丘が必要であるためである。→本文に戻る
  • 浪華[なにわ]の川口[かわぐち]…現大阪市西区の川口。→本文に戻る
  • 眞空阿公…真空了阿。薩摩出身。槇尾山平等心王院の衆徒で、明忍律師・晋海僧正・慧雲律師・友尊律師によって復興された律の法脈のその初期に連なる人。伝承では浪華川口の港にて対馬に渡らんとする明忍律師に出会い、そこで十善戒を授けられた人であるという。寛永三年1626四月十日、槇尾山にて自誓受。共に受戒したのは槇尾山十世となる了運不生律師。
     その後の寛永十五年1638、野中寺を中興することとなる慈忍慧猛の師となり、また雲龍院の正專如周が改めて自誓受戒するに際しての証明師となるなど重要な役割を果たしている。正保四年1647四月廿六日示寂。世寿五十四歳。
     慈雲尊者は真空了阿を「十善の系統」において、十善を俊正明忍から継いで慈忍慧猛に伝えた重要な人として位置づけている。→本文に戻る
  • 慈忍慧猛律師[じにんえみょうりっし]…槇尾山平等心王院にて自誓受戒により比丘となり、その後に宇治田原の巌松院に派遣されてその中興に勤めた僧。やがて槇尾山とは袂を分かち、天下の三僧坊とのちに謳われるようになる野中寺を僧坊として開基する。詳しくは別項“戒山『青龍山野中寺慈忍猛律師伝』”を参照のこと。→本文に戻る
  • 野中寺[やちゅうじ]…現大阪府羽曳野市野中にある寺。創建は聖徳太子によると伝承される。慈雲尊者当時の本堂並びに僧坊(比丘寮・沙弥寮)・食堂などが残る。塔は消失してない。「のなかでら」などとも呼称されることがある。→本文に戻る
  • 緇素[しそ]…出家者と在家者。緇とはねずみ色あるいは薄墨色を意味し、素は白色を意味する。それぞれその着用するところの衣の色から、言われるようになった言葉。
     ちなみに緇は、「黒」を意味する言葉ではない。なんとなれば僧は、白・青・黄・赤・黒の五正色といわれる純色のものを着用してはならず、香色・茜色(弁柄色)・鼠色などと言われる、濁った中間色に染められたもののみ着用すべきことが律によって規定(律蔵によって若干異なる)されているからである。
     今は墨染が文字通り墨色のものとなって、当たり前のように漆黒の衣が用いられているが、本来、出家はまったく黒色の袈裟・衣を着てはならない。その昔は日本でも鼠色の衣が一般に用いられていたことが、絵巻物などによって確認することができる。
     玄人・素人も本来はこの意味で、出家・在家の意味であった。→本文に戻る
  • मैत्रमेघ…尊者の僧名「慈雲」のサンスクリット名Maitramegha[マイトラメーガ]。尊者はしばしばご自身の名を梵語にしたものを、その著作や書に悉曇文字によって記されている。
     なお、ここではフォントの都合上デーヴァナーガリーを用いたが、本来は悉曇文字によって記されている。→本文に戻る

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