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‡ 元照『仏制比丘六物図』

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1.原文

四明財體。分二。初明如法。律中猶通絹布二物。若準業疏諸文。絹亦不許。疏云世多用絹紬者。以體由害命。亦通制約。今五天竺及諸胡僧。倶無用絹作袈裟者。又云。以衣爲梵服。行四無量。審知行殺。而故服之。義不應也。感通傳中。天人讃云。自佛法東傳。六七百年。南北律師。曾無此意。安用殺生之財。而爲慈悲之服。廣如章服儀明之。義淨寄歸傳。輒責爲非。蓋大慈深行。非彼所知。固其宜矣。次簡非法。然其衣體。須求厚密。離諸華綺。律云。若細薄生疎蕉葛生紵並不可用 綾羅錦綺。紗縠紬綃等。
並非法物。今多不信佛語。貪服此等諸衣。智論云。如來著麁布僧伽梨。此方南嶽山衆。及自古有道高僧。布衲艾絮。不雜一絲。天台唯被一衲。南山繒纊不兼。荊溪大布而衣。永嘉衣不蠶口。豈非慈惻之深。眞可尚也。今時縱怠。加復無知。反以如來正制之衣。用爲孝服。且僧無服制。何得妄行。釋氏要覽。輔教孝論。相循訛説。愼勿憑之。近見白布爲頭絰者。斯又可怪。法滅之相。代漸多。有識者。宜爲革之。則法得少留矣

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2.訓読文

四に財體を明す。二を分かつ。

初めに如法を明す。律中に猶ほ絹布の二物を通せり。若し業疏の諸文に準ずれば、絹も亦た許さず

に云く、世に絹紬を用いる者多し。體、害命に由るを以て、亦た通じて制約す。今、五天竺及び諸胡僧、倶に絹を用て袈裟を作る者無しと。又云く、衣を以て梵服と爲して、四無量を行ず。審らに知ぬ、殺を行じて而も故に之を服するは、義に應ぜざるなりと。

感通傳の中に、天人讃して云く、佛法東傳してより六七百年。南北の律師、曾て此の意無し。安んぞ殺生の財を用て而も慈悲の服と爲さんやと。

廣くは章服儀に之を明すが如し。

義淨寄歸傳に、輒ち責めて非と爲す。蓋し大慈の深行は、彼が知る所に非ず。固に其れ宜なり。

次に非法を簡ぶ。然れども其の衣體は、須く厚密なるを求めて、諸の華綺を離るべし。

に云く、若し細薄生疎蕉葛生紵並びに用ふるべからず綾・羅・錦・綺・紗・縠・紬・綃等、並びに非法の物なりと。

今、佛語を信ぜず。此等の諸衣を貪服せり。

智論10 に云く、如來は麁布の僧伽梨を著したまへりと。

此方の南嶽山の衆11 、及び古より有道の高僧は布衲艾絮にして一絲をも雜えず。天台は唯だ一衲を被る12 南山は繒纊兼ねず13 荊溪は大布にして而も衣る14 永嘉は蠶口衣ず15 。豈に慈惻の深きに非ずや。眞に尚ぶべきなり。今時は縱に怠りて、加復知無し。反て如來正制の衣を以て、用て孝服16 と爲し、且つ僧に服制17 無しとす。何ぞ妄行することを得んや。

釋氏要覽18 輔教19 孝論20 は訛説に相循へり。愼みて之に憑むこと勿れ。近ろ白布をもって頭絰と爲す21 者を見る。斯れ又た怪しむべし。法滅の相、代て漸く多し。有識者、宜く爲に之を革めば、則ち法、少しく留ることを得ん。

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3.現代語訳

第四 財体〈衣の素材〉

初めに如法〈律の規定に適ったもの〉を明らかにする。律の中では(財体として)絹と(植物由来の)布との双方が通じて許されている。しかし、『業疏』の諸文に準じたならば、絹を使うことは許されない。

『業疏』には、「世間では絹紬を用いる者が多い。しかし、その材料は(蚕の)命を損なって得るものであるから、やはり総じて制限する。今、五天竺〈印度全土〉および諸々の胡僧〈印度以外の中央亜細亜や南海の外国人僧〉の中には、絹を用いて袈裟を作る者などいない」とある。また、「(仏教の出家者は)袈裟衣をもって梵服として四無量心を行じるのである。(そのことから)明らかに知られる、(絹製の衣は)殺生によって出来たものであるのに、それを知りながら着用することは筋の通らないことが」ともある。

『律相感通伝』〈道宣の著作〉の中に、「天人〈神霊〉が讃嘆して云うには、『仏法が東のインドから(支那に)伝わってから六、七百年間、南北の律師らには、そのような(絹で衣を作るなどという)発想など無かった。一体どうして殺生の財を用いながら、それを慈悲の服などとすることが出来ようか」とある。

詳しくは『章服儀』にて、これについて明らかにしている通りである。

義浄は『南海寄帰内法伝』において、(道宣を始めとする支那の律宗の僧徒らが絹を強いて禁じていることを)批判して誤りであるとしている。思うに大慈の深行というものは、彼〈義浄〉が理解出来ることではないのだろう。(大慈を理解出来ない哀れな者であるならば)まことに(義浄がそう批判するのは)もっともなことであろう。

次に非法〈律の規定に適わないもの・行為〉について詳細にする。しかしながら、その衣体はすべからく厚くしっかりとしたものを求め、諸々の奢侈なるものを避けなければならない。

律にはこうある。「あるいは細薄・生疎蕉葛・生紵、いずれも使用してはならないなるもの、または綾・羅・錦・綺・紗・縠・紬・綃など、いずれも非法の物である」と。

今時(の支那の僧徒らの)ほとんどは、むしろ仏陀の言葉を信じず、それら(律で禁じている素材)で出来た諸々の衣をこそ好んで着用している。

『大智度論』には、「如来は麁布〈粗末な布〉で作られた僧伽梨〈大衣〉を着用されていた」とある。

支那の南嶽山〈南岳慧思〉の衆〈天台宗徒〉は、古より有道の高僧らの衣は植物繊維によるものであって、一本の絹糸すら雑えたものはなかった。天台大師〈智顗〉は(四十有余年のも)ただ同じ衣をのみ被着していた。南山大師〈道宣〉は絹と綿とを混じえたものを着なかった。荊溪〈妙楽大師湛然〉は(晩年、天台山において)大布〈粗布〉をのみ衣ていた。永嘉〈永嘉玄覚〉は蚕口〈絹〉を着ることがなかった。(これら絹を用いなかった先徳らが)どうして慈心の深くなかったということがあろうか。まことに尊ぶべきことである。

今時(の支那の僧徒ら)は自ら思うがままに振る舞って怠り、ますます(律についての)知識も無い。むしろ如来が正しく制定された衣を「孝服〈喪服〉である」としている。そもそも僧に服制〈喪服ついての規定〉など無い。どのようにすれば、そのように妄行することが出来るのであろうか。

『釈氏要覽』〈道誠による仏教辞典的著作〉や『輔教編』〈明教大師契嵩が仏教・儒教・道教の三教一致を主張した書〉で述べられている孝論〈葬送論〉は誤った説を含んだものである。慎んでそれらの説に依ることのないように。

近頃は白布をもって頭絰〈喪首戴。喪服の襟巻き〉としている者があるのを見る。それもまた見咎めるべきものである。(そのように僧徒らの振る舞い・姿形など)法滅の相が、むしろ次第に多くなってきている。有識の者らよ、是非ともそのような非法・法滅の振る舞いを改めたならば、仏法は今少し永くこの世に留り得るであろう。

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4.脚註

  • 財體[ざいたい]…衣の素材。→本文に戻る
  • 律中に猶ほ絹布の二物を通せり…諸律蔵では通じて衣の財体に絹、および麻や綿などの植物繊維による布を使用することが許されていること。例えば『四分律』巻六 三十捨堕法之一には「衣者有十種。絁衣劫貝衣欽婆羅衣芻摩衣讖摩衣扇那衣麻衣翅夷羅衣鳩夷羅衣讖羅半尼衣」(T22. P602a)と十種の衣を挙げている。それはそれぞれ絁衣(太絹)・劫貝衣(木綿)・欽婆羅衣(毛織物)・芻摩衣(麻の一種)・讖摩衣(野麻)・扇那衣(白色羊毛)・麻衣(麻)・翅夷羅衣(鳥毛)・鳩夷羅衣(絳色羊毛)・讖羅半尼衣(尨色羊毛)とされる。律蔵やその注釈書によって若干の相違はあるものの、いずれの律においてもその素材として絹・麻・綿の使用が許されているのは変わらない。→本文に戻る
  • 業疏の諸文に準ずれば、絹も亦た許さず…『業疏』巻四に「雖求清淨財躰應法綾羅錦繍。倶不合故。世多用絹紬者。以體由害命。亦通制約。今五天及諸胡僧。倶無用絹作袈裟者。來此神州。乃隨著耳親問。彼云絹亦有也。但慈念故。以衣爲梵服行四無量。審知。行殺而故服之。義不應也」とある。→本文に戻る
  • [しょ]…『業疏』。上述の通り。
     道宣は絹の使用は律蔵で許されてはいるけれども、梵僧や胡僧らでもそれを着るものは無く、絹は蚕の命を害って得るものであるから使ってはならない、と禁止した。この絹衣禁止の道宣による方針は、南山律宗のいわば教義(ドグマ)となり、後述の義浄三蔵からの批判を始め、後代の日本における律宗や禅宗に至るまで様々な論争・軋轢を生むこととなる。→本文に戻る
  • 感通傳[かんつうでん]…『律相感通伝』。道宣が齢七十二の最晩年、乾封ニ年〈667〉に著した書。道宣の前に天神が現じてその徳を賛嘆し、彼がいまだ明らめていなかった律についての詳細に関する問いに対して天神が次々答えたのを、逐一記録したものとされる書。
     ここに引かれるのは、その「自佛法東傳。六七百年。南北律師曾無此意。安用殺生之財。而爲慈悲之服」(T45. P879c。→本文戻る
  • 章服儀[しょうぶくぎ]…『章服儀』立体抜俗篇第二には、肉食と絹衣が経律に許されているとは言え、なぜ共に用いるべきでないかの理由と根拠がかなりの長きにわたって主張されている。ここでその全てを示すのは冗長となるため、その冒頭の一部のみ示す。
     「問。上顯求之有方。則理事雙得。然求之所幸有布。有繒。或氈㲲相乘或毛綿間獲。五納百結。聞諸儉徒。木食草衣。偏資山衆。蒙既惑焉。願欣其要。答。曰出俗五衆准的四依。聖有成儀。無經凡慮。開濟形苦。意在心清。事不獲已。置斯聖 種而正律遮許。慈悲務先。得而生惱。必不容納。故肉食蠶衣。爲方未異。害命夭生事均理一。暴繭爛蛾。非可忍之痛。懸皰登俎。成惡業之酷。漁人獻鮪。桑妾登絲。假手之義不殊。 分功之賞無別。是以至聖殷鑒審惡報之難亡。經律具彰。兩倶全斷」云云(T45. P835c)。→本文に戻る
  • 義淨[ぎじょう]…唐代の律僧(635-713)。法顕や玄奘など渡天の三蔵らの蹟を慕って自らも南海経由で印度に入り、廿五年間、南海および印度諸国を遊歴し、多くのサンスクリット経典・律蔵を持ち帰った。帰国後は請来した経律の翻譯に励み、多くの重要な密教経典および新来の根本説一切有部の律蔵の漢訳を遺している。→本文に戻る
  • 寄歸傳[ききでん]…『南海寄帰内法伝』。義浄が印度及び南海諸国において見聞した僧伽のあり方などその詳細を記した書。
     この書の中で、義浄は支那の仏教自体のあり方、中でも道宣など律宗の教義とそれに基づく諸行事が誤っていることを盛んに批判している。そこで元照は、義浄の『寄帰伝』における実地に見聞した実際と因明を用いた「絹の禁止は不合理」という批判に対し、むしろ感情的に反論している。ここではいわば理想と現実の、そのどちらを重視するかの立場の違いによる齟齬が発生している。けれども、私見では、客観的に見てその理は義浄にある。
     まず道宣にしろ元照にしろ、実際に印度に行ってその実際を見聞したことは無い。その故にその所論はただ伝聞か想像の範を出られておらず、その意志はあくまで慈悲を尊んでこれを現実に行おうとする貴いものではあろうけれども、勢いその思想や理解が思弁的に過ぎている感が否めない。そして、義浄の主張は数々の典拠と因明に基づいた、彼らの主張への反証を示したものであり、またより現実的なものであるためである。→本文に戻る
  • [りつ]…ここで「律に云く」とあるけれども、いずれの律蔵にも同様の一節は見いだせず、かえって『行事鈔』巻下に「若細薄生疏綾羅錦綺紗縠細絹等。並非法物」(T40. P105b)と見える。→本文に戻る
  • 智論[ちろん]…『大智度論』巻一「以刀剃髮。以上妙寶衣貿麁布僧伽梨。於泥連禪河側六年苦行」(T25. P58a→本文に戻る
  • 南嶽山の衆…智顗の師、天台宗第二祖慧思は、南岳(衡山)に入ってここを中心として教化活動を行い、晩年を過ごしたことから南岳慧思と称された。ここではその慧思の門弟らを指して言う。→本文に戻る
  • 天台は唯だ一衲を被る…天台とは天台宗第三祖智顗のこと。智顗は天台大師あるいは智者大師と称された。しかし、灌頂『国清百録』あるいは『隋天台智者大師別伝』、および道宣『続高僧伝』にある智顗伝にはそのような伝承のあることを愚衲には見いだせない。かわりに元照より下ること二百年ほどの志磐によって表された『仏祖統紀』巻六には、「師於三十年唯著一納衲非」(T49. P185a)とそのような伝承のあったことを伝えている。→本文に戻る
  • 南山は繒纊兼ねず…南山とは南山大師と称された道宣のこと。賛寧撰『宋高僧伝』巻十四に「三衣皆紵一食唯菽」(T50. P790c)とあって、道宣のその三衣すべて麻布であってただ豆類のみ食していたと伝えられる。→本文に戻る
  • 荊溪は大布にして而も衣る…荊渓は天台宗第六祖湛然のこと。妙楽大師とも言われる。『宋高僧伝』巻六に「天寶末。大暦初。詔書連徴。辭疾不就。當大兵大饑之際。掲厲法流學徒愈繁。瞻望堂室以爲依怙。然慈以接之謹以守之。大布而衣一床而居。以身誨人耆艾不息」(T50. P739c)とその人徳の高くあったことを伝えている。→本文に戻る
  • 永嘉は蠶口衣ず…永嘉とは禅宗六祖慧能の弟子玄覺のこと。『宋高僧伝』巻八の玄覺伝に「絲不以衣耕不以食。豈伊莊子大布爲裳」(T50. P758a)とあるに依るものであろう。→本文に戻る
  • 孝服[こうぶく]…喪服。→本文に戻る
  • 服制[ぶくせい]…(仏教僧における)喪服に関する規定。→本文に戻る
  • 釋氏要覽[しゃくしようらん]…宋代の僧、道誠が天禧三年(1019)に著した初学者のための仏教辞典的著作。ここで道誠は服制の項を設け「服制 釋氏之喪服。讀涅槃經。并諸律。並無其制」(T54. P307c)などと解説している。これは元照が「妄行である」と批判するのも無理はない暴論であろう。どのようにして彼はこのような説を述べたのか理解しかねる。→本文に戻る
  • 輔教[ほきょう]…『輔教編』。宋代の禅僧、明教大師契嵩が、主に儒家など仏教に批判的な人々に対して仏教・儒教・道教の三教一致を主張した書。『輔教編』はそれ自体としては現存していないが、同じく契崇撰の『鐔津文集』にその全文が残っている。その中、契崇は「終孝章第十二」なる一章を設け、「父母之喪亦哀。縗絰則非其所宜。以僧服大布可也」(T52. P662b)と始めて孝論を展開している。
     契崇のそれは当時の儒教に迎合するための主張であろうけれども、あまりにも無根拠で杜撰にすぎる感のあることが否めない。元照もやはりこのような僻事をさも正当かのように世に主張する者を認めることは出来なかったのであろう。→本文に戻る
  • 孝論[こうろん]…葬送論。→本文に戻る
  • 白布をもって頭絰と爲す…絰とは、古代支那において喪服を着る時に用いられた麻布。これを頭に巻く時は頭絰あるいは首絰といい、腰に巻く時は腰絰と言った。許慎『説文解字』では「喪首戴也。从糸至聲」と解している。
     ここで元照は、当時の支那僧らが白布をもっていわば襟巻きのように着用しているのを批判している。これは現今の日本における天台宗や真言宗、浄土教徒らが着用している縹帽子(羽二重帽子)の嚆矢のようにも思える。
     もっとも、僧が縹帽子を着用するにようになった始めは、隋の煬帝が智顗から受戒したおり、その縹袖を帽子として下賜したことであるとされる。日本では平安最初期、これを桓武帝が模倣して最澄に与えたのが最初とされる。事実、一乗院蔵の最澄図像には最澄が白色の頭巾すなわち帽子をかぶった姿が描かれている。真言宗では、嵯峨天皇が神道灌頂を空海から受けた折、寒かろうといってその片袖を空海に与えたのが初めだ、などという話をまことしやかに伝えている。が、これは空海入定説に等しい、根も葉もない捏造話にすぎない。→本文に戻る

現代語訳 脚註:非人沙門覺應
horakuji@gmail.com

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