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原文 |
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現代語訳
四明財體。分二。初明如法。律中猶通絹布二物。若準業疏諸文。絹亦不許。疏云世多用絹紬者。以體由害命。亦通制約。今五天竺及諸胡僧。倶無用絹作袈裟者。又云。以衣爲梵服。行四無量。審知行殺。而故服之。義不應也。感通傳中。天人讃云。自佛法東傳。六七百年。南北律師。曾無此意。安用殺生之財。而爲慈悲之服。廣如章服儀明之。義淨寄歸傳。輒責爲非。蓋大慈深行。非彼所知。固其宜矣。次簡非法。然其衣體。須求厚密。離諸華綺。律云。若細薄生疎蕉葛生紵並不可用 綾羅錦綺。紗縠紬綃等。
並非法物。今多不信佛語。貪服此等諸衣。智論云。如來著麁布僧伽梨。此方南嶽山衆。及自古有道高僧。布衲艾絮。不雜一絲。天台唯被一衲。南山繒纊不兼。荊溪大布而衣。永嘉衣不蠶口。豈非慈惻之深。眞可尚也。今時縱怠。加復無知。反以如來正制之衣。用爲孝服。且僧無服制。何得妄行。釋氏要覽。輔教孝論。相循訛説。愼勿憑之。近見白布爲頭絰者。斯又可怪。法滅之相。代漸多。有識者。宜爲革之。則法得少留矣
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四に財體1 を明す。二を分かつ。
初めに如法を明す。律中に猶ほ絹布の二物を通せり2 。若し業疏の諸文に準ずれば、絹も亦た許さず3 。
疏4 に云く、世に絹紬を用いる者多し。體、害命に由るを以て、亦た通じて制約す。今、五天竺及び諸胡僧、倶に絹を用て袈裟を作る者無しと。又云く、衣を以て梵服と爲して、四無量を行ず。審らに知ぬ、殺を行じて而も故に之を服するは、義に應ぜざるなりと。
感通傳5 の中に、天人讃して云く、佛法東傳してより六七百年。南北の律師、曾て此の意無し。安んぞ殺生の財を用て而も慈悲の服と爲さんやと。
廣くは章服儀6 に之を明すが如し。
義淨7 の寄歸傳8 に、輒ち責めて非と爲す。蓋し大慈の深行は、彼が知る所に非ず。固に其れ宜なり。
次に非法を簡ぶ。然れども其の衣體は、須く厚密なるを求めて、諸の華綺を離るべし。
律9 に云く、若し細薄生疎蕉葛生紵並びに用ふるべからず綾・羅・錦・綺・紗・縠・紬・綃等、並びに非法の物なりと。
今、佛語を信ぜず。此等の諸衣を貪服せり。
智論10 に云く、如來は麁布の僧伽梨を著したまへりと。
此方の南嶽山の衆11 、及び古より有道の高僧は布衲艾絮にして一絲をも雜えず。天台は唯だ一衲を被る12 。南山は繒纊兼ねず13 。荊溪は大布にして而も衣る14 。永嘉は蠶口衣ず15 。豈に慈惻の深きに非ずや。眞に尚ぶべきなり。今時は縱に怠りて、加復知無し。反て如來正制の衣を以て、用て孝服16 と爲し、且つ僧に服制17 無しとす。何ぞ妄行することを得んや。
釋氏要覽18 、輔教19 の孝論20 は訛説に相循へり。愼みて之に憑むこと勿れ。近ろ白布をもって頭絰と爲す21 者を見る。斯れ又た怪しむべし。法滅の相、代て漸く多し。有識者、宜く爲に之を革めば、則ち法、少しく留ることを得ん。
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第四 財体〈衣の素材〉
初めに如法〈律の規定に適ったもの〉を明らかにする。律の中では(財体として)絹と(植物由来の)布との双方が通じて許されている。しかし、『業疏』の諸文に準じたならば、絹を使うことは許されない。
『業疏』には、「世間では絹紬を用いる者が多い。しかし、その材料は(蚕の)命を損なって得るものであるから、やはり総じて制限する。今、五天竺〈印度全土〉および諸々の胡僧〈印度以外の中央亜細亜や南海の外国人僧〉の中には、絹を用いて袈裟を作る者などいない」とある。また、「(仏教の出家者は)袈裟衣をもって梵服として四無量心を行じるのである。(そのことから)明らかに知られる、(絹製の衣は)殺生によって出来たものであるのに、それを知りながら着用することは筋の通らないことが」ともある。
『律相感通伝』〈道宣の著作〉の中に、「天人〈神霊〉が讃嘆して云うには、『仏法が東のインドから(支那に)伝わってから六、七百年間、南北の律師らには、そのような(絹で衣を作るなどという)発想など無かった。一体どうして殺生の財を用いながら、それを慈悲の服などとすることが出来ようか」とある。
詳しくは『章服儀』にて、これについて明らかにしている通りである。
義浄は『南海寄帰内法伝』において、(道宣を始めとする支那の律宗の僧徒らが絹を強いて禁じていることを)批判して誤りであるとしている。思うに大慈の深行というものは、彼〈義浄〉が理解出来ることではないのだろう。(大慈を理解出来ない哀れな者であるならば)まことに(義浄がそう批判するのは)もっともなことであろう。
次に非法〈律の規定に適わないもの・行為〉について詳細にする。しかしながら、その衣体はすべからく厚くしっかりとしたものを求め、諸々の奢侈なるものを避けなければならない。
律にはこうある。「あるいは細薄・生疎蕉葛・生紵、いずれも使用してはならないなるもの、または綾・羅・錦・綺・紗・縠・紬・綃など、いずれも非法の物である」と。
今時(の支那の僧徒らの)ほとんどは、むしろ仏陀の言葉を信じず、それら(律で禁じている素材)で出来た諸々の衣をこそ好んで着用している。
『大智度論』には、「如来は麁布〈粗末な布〉で作られた僧伽梨〈大衣〉を着用されていた」とある。
支那の南嶽山〈南岳慧思〉の衆〈天台宗徒〉は、古より有道の高僧らの衣は植物繊維によるものであって、一本の絹糸すら雑えたものはなかった。天台大師〈智顗〉は(四十有余年のも)ただ同じ衣をのみ被着していた。南山大師〈道宣〉は絹と綿とを混じえたものを着なかった。荊溪〈妙楽大師湛然〉は(晩年、天台山において)大布〈粗布〉をのみ衣ていた。永嘉〈永嘉玄覚〉は蚕口〈絹〉を着ることがなかった。(これら絹を用いなかった先徳らが)どうして慈心の深くなかったということがあろうか。まことに尊ぶべきことである。
今時(の支那の僧徒ら)は自ら思うがままに振る舞って怠り、ますます(律についての)知識も無い。むしろ如来が正しく制定された衣を「孝服〈喪服〉である」としている。そもそも僧に服制〈喪服ついての規定〉など無い。どのようにすれば、そのように妄行することが出来るのであろうか。
『釈氏要覽』〈道誠による仏教辞典的著作〉や『輔教編』〈明教大師契嵩が仏教・儒教・道教の三教一致を主張した書〉で述べられている孝論〈葬送論〉は誤った説を含んだものである。慎んでそれらの説に依ることのないように。
近頃は白布をもって頭絰〈喪首戴。喪服の襟巻き〉としている者があるのを見る。それもまた見咎めるべきものである。(そのように僧徒らの振る舞い・姿形など)法滅の相が、むしろ次第に多くなってきている。有識の者らよ、是非ともそのような非法・法滅の振る舞いを改めたならば、仏法は今少し永くこの世に留り得るであろう。
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現代語訳 脚註:非人沙門覺應
horakuji@gmail.com
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