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‡ 元照『仏制比丘六物図』

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1.原文

尼師壇第五物

『佛制比丘六物図』尼師壇

初制意四分中。爲護身護衣。護僧臥具故。二釋名。梵云尼師壇。此云隨坐衣。亦云坐具。如此方蹬褥之類。愚者迷名云因尼師故制。又不識中間貼故。呼爲壇子。因合召爲尼師壇者。取笑於時不學故也。三定量四分。長佛二搩手準五分佛一搩手。周尺二尺則長四尺也。量時尺寸。須定。微出量外。律結正犯 廣一搩手半即三尺也 上是本制量。律云時迦留陀夷。身大尼師壇小。對佛説之。便聽更増廣長各半搩手各増一尺 此是後聽。戒疏云。更増者開縁也。還從本制。限外別増有執増量。爲制非也 又云即世爲言。衣服坐具。皆樂廣大。食飮受用並樂華厚云云然捨制從開。理雖通得。但迦留極大止加半搩。今時卑陋。豈是初量不容耶。苟曰不然。請以誠證。鈔云如法作者。準初量已。截斷施縁。若坐時膝在地上者。依増量一頭一邊接裨之。此是定教正文故知膝不出地。亦不在増。或言初量是廢前教非也 然前代但於長頭廣邊各増一尺。後天人告祖師云。縱使四周具貼。不違半搩之文。但翻譯語略云各半搩耳。十字而論即是四周之義。坐具四貼由此始矣。四製造法。色同袈裟。十誦。新者二重。故者四重。不得單作。鼻奈耶云。應安縁。五分須揲四角。四分作新者。須以故物。縱廣一搩手揲之亦准準一搩。方二尺也。不揲入手犯捨墮罪。若得已成新者。並財體一經身用。則不須揲 又不得不截通取増量。此跋闍妄法。五加法云。大徳一心念。我某甲此尼師壇應量作。今受持三説。捨法改下句。云今捨一説 十誦離宿。吉羅亦不失法。行用大同鉢耳。

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2.訓読文

尼師壇1第五物

『佛制比丘六物図』尼師壇

初に制意。四分2の中には、身を護り衣を護り、僧の臥具を護らんが爲の故なりと。

二に釋名。梵に尼師壇と云ふ。此には隨座衣と云ひ、亦坐具と云ふ。此の方の蹬褥の類の如し。愚者は名に迷て云く、尼師に因るが故に制すと。又中間の貼故を識らず。呼んで壇子と爲す。因て合せ召で尼師壇と爲す者の、笑を時に取るは、學ざるが故なり。

三に定量。四分3には、長きこと佛の二搩手五分に準ぜば、佛の一搩手は周の尺の二尺、則ち長きこと四尺なり。時の尺寸を量て、須く定むべし。微かも量の外に出れば、律に正犯を結す。 廣一搩手半即ち三尺なり。 上は是れ本制の量なり。

4に云く、時に迦留陀夷5、身大にして尼師壇小なり。佛に對して之を説く。便ち更に廣長各の半搩手を増すことを聽したまふと各の一尺を増す。

此は是れ後に聽せるなり。

戒疏6に云く、更に増すというは開縁なり。還りて本制に從て、限の外に別に増すなりと有る人、増量を執して制と爲す。非なり。又云く、即ち世、言を爲して、衣服座具、皆廣大を樂ひ、食飮受用並びに華厚を樂ふと云云

然るに制を捨てて開に從はば、理は通じて得たりと雖も、但だ迦留の極大なるすら半搩を加ふに止どむ。今時の卑陋なる、豈に是れ初の量に容れざらんや。苟に然らずこと曰はば、請ふ誠證を以てせん。

7に云く、如法に作らば、初量に準じ已て截斷し縁を施せ。若し坐する時、膝地の上に在らば、増量に依て一頭一邊に接ぎ之を裨けよ。此は是れ定教の正文なり故に知ぬ、膝地に出でざれば、亦増に在らず。或が言く、初めの量は是れ廢前の教なりと云ふは非なり

然れば前代、但だ長頭廣邊に於て、各の一尺を増す。

後に天人、祖師に告げて云く8。縱使四周具に貼すとも、半搩の文に違せず。但だ翻譯の語略にして、各の半搩と云ふのみ。十字を以て論ずる9に即ち是れ四周の義なりと。

坐具の四貼と云ふことは、此より始れり。

四に製造法。色は袈裟に同じ。

十誦10には、新しき者は二重、故き者は四重。單へに作ることを得ず。

鼻奈耶11に云く、應に縁を安ずべしと。

五分12には、須らく四角に揲すべしと。

四分13には新しき者を作らんには、須らく故き物を以て、縱廣一搩手に之に揲すべしと亦佛の一搩に準ずるに、方に二尺なり。揲せずして手に入るるは捨墮罪を犯ず。若し已成の新しき者を得、並びに財體に一たび身用を經らば、則ち揲を須いず

又截らずして通じて増量を取ることを得ざれ。此は跋闍14が妄法なり。

五に加法に云く。大徳一心に念ぜよ。我某甲、此の尼師壇、應量作なるを今受持す三説す。捨法は下句を改て、今捨すと云ふべし。一説す

十誦15には、宿を離るれば吉羅なり。亦法を失せずと。

行用は大いに鉢に同じのみ。

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3.現代語訳

尼師壇 第五物

『佛制比丘六物図』尼師壇

《第一 制意》

『四分律』では、「身を護り、衣を護り、僧の臥具を護るためのものである」とある。

《第二 釈名》

梵語では尼師壇niṣīdanaという。この支那ではは隨座衣と言い、または坐具とも言う。支那の地における蹬褥〈脚用の敷物〉の類である。

愚ら者はその(音写語による)名称から憶測して、「尼師〈尼僧〉に因んで制定されあたものである」などと言う。また、(尼師壇の)中間に付けられる貼故を知らないで、これを「壇子」などと呼称している。そして、「これらを寄り合わせて尼師壇というのである」などと言うのは、時に失笑を誘うものである。が、それは(その愚か者が仏典をまるで)学んでいないことに依るのである。

《第三 定量》

『四分律』には、「長いもので仏の二搩手『五分律』に準じたならば、仏の一搩手は周尺の二尺、すなわちその長さ四尺である。現代の尺寸でもって、これを定めるべきである。わずかであっても規定の大きさから外れたならば、律における正犯となる、広さ一搩手半すなわち三尺であるである。上記は本制の大きさである。

律には、「その時、迦留陀夷Kāludāyinの音写。仏弟子の一人〉は身体が大きいのに対して、(本制の)尼師壇が小さかったため、仏陀にこれをご報告した。そこで(身体の大きい者には)広・長に各半搩手を増しても良いとされたのである各一尺を増す」とある。これは後に許された大きさである。

『四分律戒本疏』には、「『更に増す』というは開縁である。これはまず本制の大きさに従ったものの、さらにその外側に増量したものを付けるのである」とあるある者は、増量に固執してむしろそれを本制であると言うが、誤りである。また、「今の世で(僧たる者らも)、あれこれおためごかしを言って、衣服も座具もみな広大であるものを願い求め、飲食(の供養)を受けるのにも総じて豪華で多くを願い求めている」ともある。

しかしながら、仏陀の本制を捨て、むしろ開〈例外的に許可されたもの〉にこそ従ったならば、理屈としてはおおよそ納得出来得るものであるにしても、迦留陀夷のように身体が非常に大きかった者ですら半搩手を加えるに留めたのである。今時の卑陋な僧らであれば、どうして初めに制定さた大きさで足らないことなどあろうか。万一、(私の主張が)「間違っている」などと言う者があるならば、どうかその明瞭なる根拠をもって主張してもらいたいものだ。

『行事鈔』には、「如法に作るならば、初量に準じて截断し縁をつけよ。もし坐した時に、膝が地面・床の上にはみ出たならば、増量に従って一頭一辺に接いでこれを補え。これが定教の正文である」とあるこのことから知られるのである、膝が地にはみ出ることがなければ、増量する必要が無いことが。ある者が主張する「初量とは廃された以前の規定である」というのは誤りである

しかしながら前代、ただ長頭広辺において各一尺を増していた。後に天人が祖師に告げて云うには「たとい四周に(増量分を)縫い付けたとしても、(律の)半搩手の(例外的増量の)規定に違反しない。ただ翻訳が粗略であったため、各半搩手と言われているに過ぎない。十字をもって論じたならば、これは四周の義である。坐具の四貼というのは、ここより始まったのである。

《第四 製造法》

色は袈裟に同じである。

『十誦律』には、「新しい物は二重、古い物は四重とせよ。単に作ってはならない」とある。

『鼻奈耶』には、「縁を付けなければならない」とある。

『五分律』には、「須らく四角に(補強する為の小布を)縫い付けなければらない」とある。

『四分律』には、「新しいものを作ろうとする際には、須く(それまで使用してきた)古いものを縦広一搩手に切り取って、新しいものに縫い付けなければならない」とあるまた仏陀の一搩手に準じたならば、それは二尺となる。縫い付けずに手に入れたならば捨墮罪となる。もし既成の新しいものを得た場合で、財体が一度身用を経たものであれば、揲を用いる必要はない

また截断せず、総じて増量して作られたものを取得・使用してはならない。それは跋闍子Vṛjiputraの音写。仏滅後百年、毘舎離にて十事の異見を主張して否決された悪僧の名〉が主張した妄法である。

《第五 加法》

「大徳一心に念ぜよ。我某甲、この尼師壇、応量作なるを今受持す」三説する。捨法は下句を改めて、「今捨す」と言え。一説する

『十誦律』では、「宿を離れたならば突吉羅である。しかし受法は失わない」とある。

行用は大いに鉢と同じである。

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4.脚註

  • 尼師壇[にしだん]…サンスクリットniṣīdana、あるいはパーリ語nisīdanaの音写。比丘・比丘尼が床や地面に坐臥する際に敷く、携帯の敷物。坐具(座具)と漢訳される。
     携帯の際には左肩に縦に四つ折りにして載せるのが本来。現在もビルマにおいてそのように用いられているが、支那では畳んだものを左の下腕の上、袈裟の下に懸けて携帯した。
     現在、日本の僧職者で座具を所有・使用しているのは禅宗および律宗、真言宗のごく一部くらいのものであるが、それも儀式儀礼にて少々使うだけ。日常的に使用するものはほぼ無い。総体としては坐具とは何か、僧に坐具が必須のものであることすら知らないものがほとんどと言って間違いない。→本文に戻る
  • 四分[しぶん]…『四分律』巻十九「自今已去聽諸比丘爲障身障衣障臥具故作尼師壇」(T22. P694a)。→本文に戻る
  • 四分[しぶん]…『四分律』巻十九「若比丘。作尼師壇當應量作。是中量者。長佛二搩手廣一搩手半」(T22. P694b)。ここで元照は「長佛二搩手廣一搩手半」が本制であるというが、まずは「若比丘。作尼師壇當應量作。此中。量者。長佛二搩手半。過者裁竟波逸提」(T22. P694b)とあって、本制は仏二搩手半四方であった。→本文に戻る
  • [りつ]…『四分律』巻十九「時尊者迦留陀夷。體大尼師壇小不得坐。知世尊從此道來。便在道邊手挽尼師壇欲令廣大。世尊見迦留陀夷手挽尼師壇已。知而故問言。汝何故挽此尼師壇。答言。欲令廣大是故挽耳。爾時世尊。以此事與諸比丘隨順説法。讃歎頭陀少欲知足樂出離者。告諸比丘。自今已去聽諸比丘更益廣長各半搩手」(T22. P694b)。
     すなわち、『四分律』によれば座具の量は三制を経ていたこととなる。→本文に戻る
  • 迦留陀夷[かるだい]…サンスクリットKāludāyin(?)、あるいはパーリ語Lāludāyīの音写。仏弟子(比丘)の名。パーリ律によれば、座具が増量された原因となった比丘の名はただUdāyiであるが、その他のUdāyiと区別するためにLāludāyīとも呼称されたという。Pandita Udāyīと讃えられるほどの賢者であり、身体が大きく太っていたという。律には同名の悪比丘が度々登場して諸々の悪事をなしたことが知られるがそれとは別物。なお、座具増量の因縁となった比丘の名は『根本説一切有部毘奈耶』にてもやはり鄔陀夷、すなわちUdāyiである。→本文に戻る
  • 戒疏[かいしょ]…『四分律含注戒本疏』四巻。道宣による『四分律』の戒本(波羅提木叉)に対する注釈書。『四分律行事鈔』・『四分律戒本疏』・『四分律羯磨疏』が律三大部と言われ、支那の南山律宗および日本の律宗諸流における根本典籍となっている。なお、大正蔵経には三大部のうち何故か『行事鈔』以外が収録されていない。
     ここで引かれているのは、その巻四「更増者開緣也。還從本制限外別増。若通取量即跋闍子非法之教廣流於世。然即世爲言衣服坐具皆樂廣大食飲受用並樂華厚」。→本文に戻る
  • [しょう]…『行事鈔』巻下「如法者準初量已截斷施縁。若坐時膝在地上者依増量。一頭一邊接禆之。此是定教正文」(T40. P108c→本文に戻る
  • 天人、祖師に告げて云く…『感通伝』「縱使四周具貼。不違半搩之文。但以翻譯語略。但云各半搩手。十字而論。即是四周之義」(T45. P881a)。→本文に戻る
  • 十字を以て論ずる…少々不可解な表現である。おそらく「(小さく書いた)十という文字を大きくしようとしたならば、その上下左右を均等に引き伸ばして書かなければ歪となってしまうように、(座具を増量するならば)四方均等に増さなければならない」というほどの意であろうか。→本文に戻る
  • 十誦[じゅうじゅ]…『十誦律』巻五「若比丘得新衣。二重作僧伽梨。一重作欝多羅僧。一重作安陀衞。二重作尼師壇。若欲三重作僧伽梨。三重作尼師壇。若更以新衣重縫。是比丘重縫衣故。突吉羅。若過十日。尼薩耆波夜提。若比丘得故衣。作四重僧伽梨。二重欝多羅僧。二重安陀衞。四重尼師壇。若更以新衣重縫。是比丘重縫衣故。突吉羅。若過十日。尼薩耆波逸提」(T23. P31a→本文に戻る
  • 鼻奈耶[びなや]…『鼻奈耶』巻六「世尊告曰。若比丘新作坐具。取故者縁。縁四邊以亂其色。若不取故縁。縁四邊者。捨墮」(T24. P876c→本文に戻る
  • 五分[ごぶん]…『五分律』巻九「若比丘作尼師檀。應如量作。長二修伽陀磔手廣一磔手半。若續方一磔手。若過波逸提。續方一磔手者。截作三分續長頭。餘一分帖四角」(T22. P71a→本文に戻る
  • 四分[しぶん]…『四分律』巻八「若比丘作新坐具。當取故者縱廣一搩手帖著新者上壞色故。若作新坐具不取故者縱廣一搩手帖著新者上用壞色故。尼薩耆波逸提」(T22. P617a→本文に戻る
  • 跋闍[ばつじゃ]…サンスクリットVṛ jiputraの音写、跋闍子の略。仏滅後百年、毘舎離にて十事の異見を主張して否決された僧の名。破僧を企てた悪僧とされる人。→本文に戻る
  • 十誦[じゅうじゅ]…『十誦律』巻三十八「佛言。從今日所受坐具不應離宿。犯者突吉羅」(T23. P273a→本文に戻る

現代語訳 脚註:非人沙門覺應
horakuji@gmail.com

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