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原文 |
訓読文 |
現代語訳
三明著法。律令齊整著三衣。三千威儀著時不得向佛塔上座三師。亦莫背不得口銜。及兩手奮。鼻柰耶。應挑著肩上。不得垂臂肘。此是前制。感通傳。天人所告。凡經四制。初度五人已來。竝制袈裟左臂。座具在袈裟下。次爲年少美貌。入城乞食。多爲女愛。遂制衣角在左肩。以坐具鎭之。復次因比丘。爲外道難云。豈得以所座之布。而居法衣之上。從此還制。令著左臂坐具在下。最後因比丘著衣不齊整。外道譏云。如婬女如象鼻。由此始制。上安鉤紐。令以衣角達于左臂置於腋下。不得令垂如上過也。今則宜從後制。不然搭於肩上。若垂肘臂。定是非法。以衆學中制罪故也。
四明補浣。十誦衣服常須淨潔如法。不爾則人非人訶。善見大衣七條廣邊八指。長邊一搩手内穿不失受。五條廣邊四指。長邊一搩手内穿不失。餘處穿如小指甲許失受。補竟受持。多論但使縁斷則失受。善見袈裟若大減却。若小以物裨之。若浣若増色。若脱色上色。皆不失受等云云。
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三に著法1を明す。
律2には齊整に三衣を著せしむ。
三千威儀3には、著する時佛塔・上座・三師に向ふことを得ず。亦背くこと莫れ。口に銜み、及び兩手を以て奮ふことを得ずと。
鼻柰耶4には、應に肩の上に挑げ著くべし。臂肘に垂ることを得ずと。此は是れ前の制なり。
感通傳5には、天人の告ぐる所、凡そ四制を經たり。初め五人を度してより已來、竝びに袈裟を左の臂に制して、座具6を袈裟の下に在かしむ。次に年少の美貌7、城に入て乞食するに、多く女に愛せらる8が爲に、遂に制して衣角9を左の肩に在て、坐具を以て之を鎭めしむ。復た次に、因て比丘、外道に難ぜられて云く、豈に所座の布を以て法衣の上に居くことを得んや10と。此れ從り還りて制して、左臂に著けて坐具を下に在しむ。最後に比丘の衣を著すること齊整ならざるに因て、外道譏て云く、婬女の如く、象鼻の如しと。此に由て始めて、上に鉤紐を安くことを制し、衣の角を以て左の臂に達して腋の下に置かしむ。垂て上の過の如くならしむることを得ざるなり。
今は則ち宜く後の制に從ふべし。然れども肩の上に搭けず、若は肘臂に垂るるは、定んで是れ非法なり。衆學の中の制罪11なるを以ての故なり。
四に補浣12を明す。
十誦13には、衣服は常に須く淨潔如法なるべし。爾らざれば則ち人非人訶すと。
善見14には、大衣と七條と廣の邊は八指、長の邊は一搩手の内穿たるは受を失せず。五條は廣の邊四指、長の邊一搩手の内穿たるは失せず。餘處穿ること小指の甲許りの如くなるも受を失す。補ひ竟りて受持せよと。
多論15には但だ縁をして斷えしむれば則ち受を失す。
善見16には、袈裟若し大ならば減却し、若し小くば物を以て之を裨くべし。若しは浣い、若しは色を増し、若しは色を脱し、色を上るは、皆受を失せず等と云云。
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◆ 著法
律には、「斉整に三衣を著けよ」〈衆学法の一。三衣および泥洹僧(裙)を端正に着るべき規定。違反すると突吉羅となる〉とされている。
『三千威儀』には、「(衣を)著する時、仏塔・上座・三師に向いてはならない。また(それら敬すべき対象に)後ろを向いてもならない。(衣を)口にくわえ、あるいは両手で振るってはならない」とある。
『鼻奈耶』には、「まさに肩の上に掲げて著けよ。臂肘に垂れさせてはならない」とある。これは以前の制である。
『感通伝』では、天人が告げたところによると、(衣の著法については)およそ四度の改制を経たものであるという。「まず初めに五人〈五群比丘〉を度して以来、袈裟を左の臂に掛けて着用すべきことが制され、坐具はその下に置くよう定められていた。次に、年少の美貌〈阿難尊者〉が城に入って乞食している時、多くの女らに愛せられたため、衣の角を左の肩上に纏わせ、坐具でもってこれを安ずるように改制された。そして次に、ある比丘が外道から『一体どうして座るための布を法衣の上に載せるようなことが出来ようか』などと非難されることがあった。このことからまた再度改制されて、衣を左臂に掛けさせ、坐具をその下に置くよう定められたのである。最後に、ある比丘が衣を著するのに斉整でなかったことから、外道がこれを譏って『婬女のようである、象鼻のようである』と言った。このことから、(衣の)上に鉤紐を付けることが制せられ、衣角を左の臂に巻つけて腋の下に置くようにし、(衣が)垂れて淫女や象鼻のようにならぬようされたのである」とある。
現今はよろしく最後に制された方法に従わなければならない。しかしながら、肩の上に搭けず、あるいは肘臂に垂れさせて着るのは、決まって非法である。衆学法の中にて罪と制されているからである。
◆ 補浣
『十誦律』には、「衣服は常に必ず淨潔で如法でなければならないし。もしそうしていなければ人々や神々から非難されよう」とある。
『善見律』には、「大衣と七であれば広辺八指、長辺一搩手の内穴ならば受の失とはならない。五条は広辺四指、長辺一搩手の内穴ならば失とならない。他の場所ならば、その穴の大きさが小指の爪ほどのものであっても、受を失うこととなる。補修してからまた受持しなおせ」とある。
『薩婆多論』には、「縁が裂けたならば受の失となる」とある。
『善見律』には、「袈裟がもし大き過ぎるのであれば小さくし、もし小さいのであれば物をもって補わなければならない。あるいは洗い、あるいは色を濃くし、あるいは色を薄くし、色を染め直したとしても、すべて受の失とはならない」等とある。
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現代語訳 脚註:非人沙門覺應
horakuji@gmail.com
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