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現代語訳
鉢多羅第四物
初明制意。僧祇鉢是出家人器。非俗人所宜。十誦云。鉢是恒沙諸佛標誌。不得惡用。善見云。三乘聖人。皆執瓦鉢。乞食資生。四海爲家。故名比丘。古徳云。鉢盂無底。非廊廟之器。二釋名者。梵云鉢多羅。此名應器。有云。體色量三。皆應法故。若準章服儀云。堪受供者用之名應器。故知鉢是梵言。此方語簡省下二字。三明體者。律云。大要有二。泥及鐵也。五分律中。用木鉢犯偸蘭罪。僧祇云是外道標故。又受垢膩故。祖師云。今世中。有夾紵漆油等鉢。竝是非法。義須毀之。四明色者。四分應熏作黒色赤色。僧祇熏作孔雀咽色鴿色者如法。善見鐵鉢五熏土鉢二熏。律中聽作熏鉢鑪等此間多用竹烟。色則易上 五明量者。四分中。大鉢受三斗姫周三斗。即今唐斗一斗 小者受斗半即今五升 中品可知大小之間。有執律文量腹之語。不依斗量非也。鈔云既號非法。不合受淨。 六明加法準十誦文 大徳一心念。我某甲此鉢多羅應量受常用故三説捨法。應云先受持今捨一説 七行護五百問云。 一日都不用鉢食犯墮本宗應吉 重病者開。 若出界經宿。不失受但得吉罪 善見。若穿如粟米大失受。若以銕屑補塞已。更須受。若偏斜破不成受
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鉢多羅1第四物
初めに制意を明す。
僧祇2には、鉢は是れ出家人の器なり。俗人の所宜に非ずと。
十誦3に云く、鉢は是れ恒沙の諸佛の標誌なり。惡用することを得ずと。
善見4に云く、三乘の聖人、皆瓦鉢を執て、乞食して生を資け、四海を家と爲す。故に比丘と名づくと。
二に釋名とは、梵には鉢多羅と云ふ。此には應器と名づく。有るが云く、體・色・量の三、皆法に應ずるが故にと。
若し章服儀7に云ふに準ぜば、供を受けるに堪えたる者の、之を用るを應器と名づくと。
故に知ぬ、鉢は是れ梵言。此の方の語、簡にして下の二字を省けり。
三に體を明すとは、律8に云く、大要に二有り。泥及び鐵なり。
五分律9の中には、木鉢を用ふれば偸蘭罪を犯ずと。
僧祇10に云く、是れ外道の標なるが故に、又垢膩を受くるが故にと。
祖師11の云く、今の世の中に、夾紵・漆油等の鉢有り。竝びに是れ非法なり。義須く之を毀るべしと。
四に色を明すとは、四分12には應に熏じて黒色赤色と作すべしと。
僧祇13には熏じて孔雀の咽の色、鴿の色に作るは如法なりと。
善見14には鐵鉢は五熏、土鉢は二熏と。
律15の中に熏鉢鑪を作ることを聽す等と此の間には多く竹烟を用ふ。色則ち上り易し。
五に量を明すとは、四分16の中には、大鉢は三斗を受く姫周の三斗は、即ち今の唐斗一斗。小は斗半即ち今の五升を受く。中品は知るべし大小の間なり。有る人は律文の量腹の語を執して、斗量に依らざるは非なり。鈔に云く、既に非法と號す。受淨に合はずと。
六に加法を明す。十誦17の文に準ず。大徳一心に念ぜよ。我某甲、此の鉢多羅應量を受けて常に用ふるが故にと三説す。捨法には應に先より受持するも今捨すと云ふべし。一説す。
七に行護。五百問18に云く、 一日都て鉢を用ひて食せざれば、墮を犯ずと本宗は吉なるべし。重病の者には開す。若し界を出て宿を經れども、受を失せず但だ吉罪を得。
善見19には、若し穿ること粟米の大の如きは受を失す。若し銕屑を以て補塞已れば、更に須く受くべし。若し偏に斜に破れば受を成ぜずと。
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鉢多羅 第四物
《第一 制意》
『摩訶僧祇律』には、「鉢とは出家人の器である。俗人の所宜〈相応しいこと〉に非ず」とある。
『十誦律』には、「鉢とは恒沙〈「恒河すなわちガンジス河の砂ほど計り知れない量の」の意〉の諸仏の標誌である。悪用してはならない」とある。
『善見律』には、「三乗の聖人は皆、瓦鉢をもって乞食して生の資けとし、四海を家とする。そのことから比丘と言うのである」とある。
古徳〈廬山慧遠〉はこのように言った、「鉢盂は底無しである。廊廟の器に非ず〈『高僧伝』慧遠伝の一説。廊廟の器とは天下の政の意〉」と。
《第二 釈名》
梵語では鉢多羅〈pātra〉という。支那では応器という。ある者が主張するには、「体・色・量の三がすべて法に応じたものであるから(応器という)」という。
もし『章服儀』が云うところに拠れば、「供養を受けるに相応しい者が用いる物であるから応器という」ということである。
このようなことから知られるのである、鉢とは梵〈印度〉の言葉であり、この支那の語は簡潔を好むために下の二字〈多羅〉を省いたことが。
《第三 体》
律にて大要に二種あって、(鉢は必ず高価な素材や木製を避け、)土製あるいは鉄製でなければならないと規定されている。
『五分律』では、「木鉢を用ふれば偸蘭罪を犯ず」とある。
『摩訶僧祇律』では、「これ〈木製の鉢〉は外道の標示であり、また汚れや油がこびりつくために(木鉢を所有し使ってはならない)」とある。
祖師が云うには、「今の世の中には夾紵・漆油〈いずれも木の型に漆を塗り重ねて作ったもの〉などの鉢が用いられているが、いずれも非法である。(もしそのような鉢を所有・使用しているならば)正しき対処法として、必ずそれを壊さなければならない」とのことである。
《第四 色》
『四分律』では、「まさに薫じて黒色・赤色としなければならない」とある。
『摩訶僧祇律』では、「薫じて孔雀の咽の色、鴿の色に作るのが如法」とある。
『善見律』では、「鉄鉢は五度薫じ重ね、土鉢は二度薫じ重ねなければならない」とある。
律の中では、「薫鉢鑪〈鉢を薫じて黒色の酸化皮膜を着するための炉〉を作ることを許す」等とあるこの頃は多くの場合、竹烟を用いる。(鉢に)色が付きやすいのである。
《第五 量》
『四分律』では、「大鉢は三斗を受く姫周の三斗は、即ち今の唐斗一斗、小は斗半即ち今の五升を受く。中品は知るべし大小の間なり。有る人は律文の量腹の語を執して、斗量に依らざるは非なり。鈔に云く、既に非法と號す。受淨に合はずと」とある。
《第六 加法》
十誦の文に準ず。 「大徳一心に念ぜよ。我某甲、この鉢多羅・応量を受けて常に用うるが故に」三回唱える。捨法では「先より受持するも今捨す」と一回言え。
《第七 行護》
『五百問』では、「 一日の間に鉢を用いて食しなかったならば捨墮となる」とある本宗では突吉羅となる。「重病者は例外である。もし界を出て一夜を過ごしたとしても、受は失わないただ突吉羅罪とはなる」とある。
『善見律』では、「もし(鉢に)穴が開いて、それが粟米ほどの大きさであれば、受を失う。もし銕屑などでもって補修したならば、改めてその鉢を必ず受持しなければならない。もし一方が斜めに裂けたものであれば(その様な鉢では)受法が成立しない」とある。
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現代語訳 脚註:非人沙門覺應
horakuji@gmail.com
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