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‡ 元照『仏制比丘六物図』

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1.原文

鉢多羅第四物

『佛制比丘六物図』鉢多羅

初明制意。僧祇鉢是出家人器。非俗人所宜。十誦云。鉢是恒沙諸佛標誌。不得惡用。善見云。三乘聖人。皆執瓦鉢。乞食資生。四海爲家。故名比丘。古徳云。鉢盂無底。非廊廟之器。二釋名者。梵云鉢多羅。此名應器。有云。體色量三。皆應法故。若準章服儀云。堪受供者用之名應器。故知鉢是梵言。此方語簡省下二字。三明體者。律云。大要有二。泥及鐵也。五分律中。用木鉢犯偸蘭罪。僧祇云是外道標故。又受垢膩故。祖師云。今世中。有夾紵漆油等鉢。竝是非法。義須毀之。四明色者。四分應熏作黒色赤色。僧祇熏作孔雀咽色鴿色者如法。善見鐵鉢五熏土鉢二熏。律中聽作熏鉢鑪等此間多用竹烟。色則易上 五明量者。四分中。大鉢受三斗姫周三斗。即今唐斗一斗 小者受斗半即今五升 中品可知大小之間。有執律文量腹之語。不依斗量非也。鈔云既號非法。不合受淨。 六明加法準十誦文 大徳一心念。我某甲此鉢多羅應量受常用故三説捨法。應云先受持今捨一説 七行護五百問云。 一日都不用鉢食犯墮本宗應吉 重病者開。 若出界經宿。不失受但得吉罪 善見。若穿如粟米大失受。若以銕屑補塞已。更須受。若偏斜破不成受

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2.訓読文

鉢多羅1第四物

『佛制比丘六物図』鉢多羅

初めに制意を明す。

僧祇2には、鉢は是れ出家人の器なり。俗人の所宜に非ずと。

十誦3に云く、鉢は是れ恒沙の諸佛の標誌なり。惡用することを得ずと。

善見4に云く、三乘の聖人、皆瓦鉢を執て、乞食して生を資け、四海を家と爲す。故に比丘と名づくと。

古德5の云く、鉢盂は底無し。廊廟の器に非ず6と。

二に釋名とは、梵には鉢多羅と云ふ。此には應器と名づく。有るが云く、體・色・量の三、皆法に應ずるが故にと。

若し章服儀7に云ふに準ぜば、供を受けるに堪えたる者の、之を用るを應器と名づくと。

故に知ぬ、鉢は是れ梵言。此の方の語、簡にして下の二字を省けり。

三に體を明すとは、8に云く、大要に二有り。泥及び鐵なり。

五分律9の中には、木鉢を用ふれば偸蘭罪を犯ずと。

僧祇10に云く、是れ外道の標なるが故に、又垢膩を受くるが故にと。

祖師11の云く、今の世の中に、夾紵・漆油等の鉢有り。竝びに是れ非法なり。義須く之を毀るべしと。

四に色を明すとは、四分12には應に熏じて黒色赤色と作すべしと。

僧祇13には熏じて孔雀の咽の色、鴿の色に作るは如法なりと。

善見14には鐵鉢は五熏、土鉢は二熏と。

15の中に熏鉢鑪を作ることを聽す等と此の間には多く竹烟を用ふ。色則ち上り易し

五に量を明すとは、四分16の中には、大鉢は三斗を受く姫周の三斗は、即ち今の唐斗一斗。小は斗半即ち今の五升を受く。中品は知るべし大小の間なり。有る人は律文の量腹の語を執して、斗量に依らざるは非なり。鈔に云く、既に非法と號す。受淨に合はずと

六に加法を明す。十誦17の文に準ず。大徳一心に念ぜよ。我某甲、此の鉢多羅應量を受けて常に用ふるが故にと三説す。捨法には應に先より受持するも今捨すと云ふべし。一説す。

七に行護。五百問18に云く、 一日都て鉢を用ひて食せざれば、墮を犯ずと本宗は吉なるべし。重病の者には開す。若し界を出て宿を經れども、受を失せず但だ吉罪を得。

善見19には、若し穿ること粟米の大の如きは受を失す。若し銕屑を以て補塞已れば、更に須く受くべし。若し偏に斜に破れば受を成ぜずと。

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3.現代語訳

鉢多羅 第四物

『佛制比丘六物図』鉢多羅

《第一 制意》

『摩訶僧祇律』には、「鉢とは出家人の器である。俗人の所宜〈相応しいこと〉に非ず」とある。

『十誦律』には、「鉢とは恒沙〈「恒河すなわちガンジス河の砂ほど計り知れない量の」の意〉の諸仏の標誌である。悪用してはならない」とある。

『善見律』には、「三乗の聖人は皆、瓦鉢をもって乞食して生の資けとし、四海を家とする。そのことから比丘と言うのである」とある。

古徳〈廬山慧遠〉はこのように言った、「鉢盂は底無しである。廊廟の器に非ず〈『高僧伝』慧遠伝の一説。廊廟の器とは天下の政の意〉」と。

《第二 釈名》

梵語では鉢多羅pātraという。支那では応器という。ある者が主張するには、「体・色・量の三がすべて法に応じたものであるから(応器という)」という。

もし『章服儀』が云うところに拠れば、「供養を受けるに相応しい者が用いる物であるから応器という」ということである。

このようなことから知られるのである、鉢とは梵〈印度〉の言葉であり、この支那の語は簡潔を好むために下の二字〈多羅〉を省いたことが。

《第三 体》

律にて大要に二種あって、(鉢は必ず高価な素材や木製を避け、)土製あるいは鉄製でなければならないと規定されている。

『五分律』では、「木鉢を用ふれば偸蘭罪を犯ず」とある。

『摩訶僧祇律』では、「これ〈木製の鉢〉は外道の標示であり、また汚れや油がこびりつくために(木鉢を所有し使ってはならない)」とある。

祖師が云うには、「今の世の中には夾紵・漆油〈いずれも木の型に漆を塗り重ねて作ったもの〉などの鉢が用いられているが、いずれも非法である。(もしそのような鉢を所有・使用しているならば)正しき対処法として、必ずそれを壊さなければならない」とのことである。

《第四 色》

『四分律』では、「まさに薫じて黒色・赤色としなければならない」とある。

『摩訶僧祇律』では、「薫じて孔雀の咽の色、鴿の色に作るのが如法」とある。

『善見律』では、「鉄鉢は五度薫じ重ね、土鉢は二度薫じ重ねなければならない」とある。

律の中では、「薫鉢鑪〈鉢を薫じて黒色の酸化皮膜を着するための炉〉を作ることを許す」等とあるこの頃は多くの場合、竹烟を用いる。(鉢に)色が付きやすいのである

《第五 量》

『四分律』では、「大鉢は三斗を受く姫周の三斗は、即ち今の唐斗一斗、小は斗半即ち今の五升を受く。中品は知るべし大小の間なり。有る人は律文の量腹の語を執して、斗量に依らざるは非なり。鈔に云く、既に非法と號す。受淨に合はずと」とある。

《第六 加法》

十誦の文に準ず。 「大徳一心に念ぜよ。我某甲、この鉢多羅・応量を受けて常に用うるが故に」三回唱える。捨法では「先より受持するも今捨す」と一回言え。

《第七 行護》

『五百問』では、「 一日の間に鉢を用いて食しなかったならば捨墮となる」とある本宗では突吉羅となる。「重病者は例外である。もし界を出て一夜を過ごしたとしても、受は失わないただ突吉羅罪とはなる」とある。

『善見律』では、「もし(鉢に)穴が開いて、それが粟米ほどの大きさであれば、受を失う。もし銕屑などでもって補修したならば、改めてその鉢を必ず受持しなければならない。もし一方が斜めに裂けたものであれば(その様な鉢では)受法が成立しない」とある。

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4.脚註

  • 鉢多羅[ぱたら]…サンスクリットpātraの音写。いわゆる鉢。
     因みに、漢字の鉢を「はち」と日本では発音するけれども、その昔は「はち」は「ぱち」と発音していた。奈良中期頃までは「は」は今のようにhaではなくpaと発音していたのである。そして鉢多羅あるいは鉢という語を「ぱたら」または「ぱち」と読んでいたのは、支那の文典を通してではなく、直接梵僧あるいは胡僧など海外の人から日本に伝えられた証であるとされる。その僧とは天平の昔に日本に来た、梵僧の菩提僊那あるいは林邑僧の仏哲である。彼らの到来によって、漢字の日本における読み方が変わった、あるいは決定されたというのである。
     なお、鉢以外にも瓦や旗などの語もまたこれと同様であった。瓦は「かはら(戦前戦後までは「かはら」と書いた)」と読むが、それはkapāla(亀甲状の殻・皿の意)に由来し、旗は「はた」と読むがpatākāに由来する。そのどちらも「は」がpaと対応しているが、それは前述のようにその昔の日本では、「は」はhaではなくpaと読んでいたためである。
      もっとも、「は」の読みはいきなりpaからhaに変わったのではなく、paが奈良中後期頃から次第にfaとなって、近世頃から現在と同じhaとなったのであるという。→本文に戻る
  • 僧祇[そうぎ]…『摩訶僧祇律』巻二十九「此是出家人器。非俗人所宜」(T22. P462a→本文に戻る
  • 十誦[じゅうじゅ]…『十誦律』巻三十九「此鉢是恒沙諸佛幖幟。何以輕賤此鉢」(T23. P282b→本文に戻る
  • 善見[ぜんけん]…『善見律』巻七「佛辟支佛聲聞悉行乞食。或貧或富捨家學道。棄捨牛犢田業及治生俗務。而行乞食資生有無。皆依四海以爲家居。是名比丘」(T24. P717c→本文に戻る
  • 古德[ことく]…廬山慧遠。東晋代の支那僧。廬山に住していたことから廬山慧遠といわれる。ようやく支那で本格的に導入された『十誦律』にもとづく律の普及に尽力した人。→本文に戻る
  • 廊廟の器に非ず…慧皎撰述の『高僧伝』慧遠伝にある一節。「又袈裟非朝宗之服。鉢盂非廊廟之器。沙門塵外之人。不應致敬王者」(T50. P360c)。廊廟は天下の政の意。袈裟も鉢も世俗に属するものでは無 い。沙門は世俗を離れた人であって、たとい王者であっても敬礼する必要はない、との意。→本文に戻る
  • 章服儀[しょうぶくぎ]…『章服儀』「堪受供者。用之名應器也」(T50. P360c→本文に戻る
  • [りつ]…『四分律』巻五十二「佛言聽畜。有六種鉢。鐵鉢蘇摩鉢優伽羅鉢優伽賖鉢黒鉢赤鉢。此總而言二種鉢。鐵鉢瓦鉢」(T22. P952c→本文に戻る
  • 五分[ごぶん]…『五分律』巻二十六「佛以是事集比丘僧。告諸比丘。從今不聽畜上諸鉢。若畜金銀乃至石鉢皆突吉羅。若畜木鉢偸蘭遮」(T22. P169c→本文に戻る
  • 僧祇[そうぎ]…『摩訶僧祇律』巻二十三「爾時有人。食前著沙門標幟。手捉黒鉢入聚落乞食。食後著外道標幟。手捉木鉢。復逐人入林中池水園觀處乞食。爲世 人所嫌。云何沙門釋子入聚落中。從我家乞食。今來入林。復不得脱。復有人言。汝不知耶。此沙門諂曲爲衣食故。兼兩入。諸比丘以是因縁。往白世尊。佛言。此名越濟人捨沙 門標幟。執外道標幟。捨外道標幟復執沙 門標幟。如是越濟人不應與出家。若與出家者。應驅出。若度出家受具足者。得越比尼罪。是名越濟人五無間者」(T22. P417b)、および巻廿九「復次佛住王舍城。爾時王阿闍世作大新堂 竟。作如是念。此堂誰能知其過失。唯有諸沙門釋子。聰明智慧能知此過失。又作是念。 我不可直喚諸比丘來看此堂。正當設會處處著人微聽所説。爾時諸比丘來入。有一比丘作是言。此堂都好。唯一角差降一麥許。 復有一比丘作是言。此堂都好。唯閣道上戸 楣額太下。王刹利種羽儀扇蓋不得平行出入。時有一摩訶羅比丘。見地斷材頭作是念。此好可作鉢。比丘食訖還去。爾時諸人各白王所聞。王即喚巧匠以綖量度。如説無異。即勅巧匠使令改之。王憶摩訶羅語。諸比丘故當須鉢。即喚巧師旋作木鉢。作種種飯食盛滿鉢復持瓦鉢鐵鉢盛滿飯食。遣人送往奉上世尊。佛言。不聽用木鉢。受垢膩故。亦是外道幖幟故不得受」(T22. P461c→本文に戻る
  • 祖師[そし]…『行事鈔』巻下「今世中有麥紵鉢棍瓦鉢漆鉢瓷鉢。並是非法。義須毀之」(T40. P125a→本文に戻る
  • 四分[しぶん]…『四分律』巻五十二「佛言聽畜鐵鉢。時有鐵作者出家。欲爲諸比丘作鉢白佛。佛言聽作。彼須爐。佛言聽作。彼須椎鉗。佛言聽作。彼須韛嚢。聽作。彼須錯。佛言聽作。彼須鏇器。佛言聽作。彼鏇器諸物患零落。佛言聽作。嚢盛著杙上龍牙杙上。彼畜鉢不熏生垢患臭。佛言聽熏。彼不知云何熏。聽作爐若釜若瓮種種泥塗。以杏子麻子泥裏。以灰平地作熏鉢場。安支以鉢置上。鉢爐覆上。以灰壅四邊手按令堅。若以薪若牛屎壅四邊燒之。當作如是熏 〈中略〉 時世尊在毘舍離。諸比丘得黒鉢不受言。佛未聽我等畜黒鉢白佛。佛言聽畜。爾時世尊在舍衞國。時諸比丘得赤鉢不受言。佛未聽我等畜如是鉢白佛。佛言聽畜。有六種鉢。鐵鉢蘇摩鉢優伽羅鉢優伽賖鉢黒鉢赤鉢。此總而言二種鉢。鐵鉢瓦鉢」(T22. P952b-c)。ここでは必ずしも「薫じて黒色・赤色にせよ」とはされていない。誤認させる記述というべきであろう。→本文に戻る
  • 僧祇[そうぎ]…『摩訶僧祇律』巻二十九「熏作鉢成就已作三種色。一者如孔雀咽色。二者如毘陵伽鳥色。三者如鴿色」(T22. P461c)。→本文に戻る
  • 善見[ぜんけん]…『善見律』巻十五「法師曰。新鉢幾薫堪受持。答曰。若鐡鉢五薫堪用。若土鉢二薫堪用」(T24. P778b→本文に戻る
  • [りつ]…『四分律』巻五十二「佛言聽畜鐵鉢。時有鐵作者出家。欲爲諸比丘作鉢白佛。佛言聽作。彼須爐。佛言聽作」(T22. P952b-c→本文に戻る
  • 四分[しぶん]…『四分律』巻五十二「此總而言二種鉢。鐵鉢瓦鉢。有受一斗半。有受三斗者。此應受持」(T22. P952c→本文に戻る
  • 十誦[じゅうじゅ]…『十誦律』巻廿二「次問。此鉢多羅是汝有不。答言是。我某甲。此鉢多羅應量受。長用故」(T23. P155c→本文に戻る
  • 五百問[ごひゃくもん]…失訳『仏説目連問戒律中五百軽重事』。「問早起得用鉢食。不用有何咎耶。一切食皆應用鉢。若一日都不用鉢犯墮」(T24. P978c)、および「問比丘病時得離鉢食不。答重病得。小小輕者皆不得」(T24. P977c→本文に戻る
  • 善見[ぜんけん]…『善見律』巻十五「破穿如栗米大。失受持。若以鐵屑補得受持」(T24. P778c→本文に戻る

現代語訳 脚註:非人沙門覺應
horakuji@gmail.com

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