現在の位置

五色線

ここからメインの本文です。

‡ 元照『仏制比丘六物図』

解題 ・ 凡例 | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10
11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  原文 |  訓読文 |  現代語訳

← 前の項を見る・次の項を見る →

・ トップページに戻る

1.原文

五明色相。律云。上色染衣。不得服。當壞作袈裟色此云不正色染 亦名壞色。即戒本中三種染壞。皆如法也一者青色僧祇。謂銅青也。今時尼衆青褐。頗得相近 二者黒色謂緇泥涅者。今時禪衆深黲竝深蒼褐。皆同黒色 三木蘭色謂西蜀木蘭。皮可染作赤黒色古晋高僧多服此衣。今時深黄染絹微。有相渉。北地淺黄。定是非法 然此三色名濫體別。須離俗中五方正色謂青黄赤白黒 及五間色謂緋紅紫緑碧。或云硫黄 此等皆非道相。佛竝制斷。業疏云。法衣順道。錦色斑綺。耀動心神。青黄五綵。眞紫上色。流俗所貪。故齊削也。末世學律。特反聖言。冬服綾羅。夏資紗縠。亂朱之色。不厭鮮華。非法之量。長垂髀膝。況復自樂色衣妄稱王制。雖云飾過。深成謗法。祖師所謂何慮無惡道分悲夫多論違王教得吉者。謂犯國禁令耳

このページのTOP / 原文 / 訓読文 / 現代語訳 / 脚註

← 前の項を見る・次の項を見る →

・ 目次へ戻る

・ “戒律講説”へ戻る

2.訓読文

五に色相を明す。

に云く、上色の染衣は服することを得ず。當に壞して袈裟色此には不正色染と云ふと為すべしと。

亦た壞色と名づく。即ち戒本中の三種染壞は、皆如法なり。一には青色僧祇には銅青と謂ふなり。今時の尼衆の青褐は、頗る相近きことを得たり、二には黒色緇泥涅の者を謂ふ。今時の禪衆の深黲竝びに深蒼褐、皆黒色に同じ、三木蘭色謂く西蜀の木蘭皮、染めて赤黒の色を作すべし。古へ晋の高僧、多く此の衣を服せり。今時の深黄染の絹、微かに相渉ること有り。北地の淺黄は定んで是れ非法なり

然れども此の三色は名は濫して體は別なり。須く俗中の五方正色謂く青・黄・赤・白・黒及び五間色謂く緋・紅・紫・緑・碧、或は硫黄と云ふを離るべし。此等は皆道相に非ず。佛竝びに制斷したまへり。

業疏に云く、法衣は道に順ずべし。錦色・斑綺は心神を耀動す。青黄の五綵、眞紫の上色は流俗の貪する所。故に齊しく削るなりと。

末世の律を學ぶもの、特に聖言に反して冬は綾羅を服し、夏は紗縠を資す。亂朱の色10 、鮮華を厭はず。非法の11 、長く髀膝に垂る。況んや復た自ら色衣を樂て妄りに王制と稱す12 。過を飾ると云ふと雖も、深く謗法を成ず。祖師の所謂13 何ぞ惡道の分無しと慮る。悲きかな多論に王教に違すれば吉を得と云ふは、國の禁令を犯すを謂ふのみ

このページのTOP / 原文 / 訓読文 / 現代語訳 / 脚註

← 前の項を見る・次の項を見る →

・ 目次へ戻る

・ “戒律講説”へ戻る

3.現代語訳

第五 色相〈衣の規定された色〉

律には、「上色〈五正色・五間色〉に染められた衣を着用してはならない。まさしく(そのような純色を)染め濁して袈裟色支那では不正色染というとしなければならない」とある。

(袈裟色はまた)壊色〈壊はnāśā(覆沙・敷曬)の訳〉とも言われる。すなわち、戒本で説かれている三種の染壊はすべて如法である。一つは青色『摩訶僧祇律』では銅青と云う。今時の尼衆の青褐は、それに頗る近いものとなっている。二つ目は黒色緇泥涅(ねずみ色)である。今時の禅衆が着用している青黒および藍色などは全て(律で許されている)黒色の類である。三つ目は木蘭色西蜀の木蘭の皮を染料とすると赤黒の色となる。古の晋の高僧は、その多くがそれで染められた赤黒の衣を着用していた。今時通用している深黄染の絹織物は、それにわずかながら似た色である。北方の支那の僧徒らが着用している淡い黄色の衣は紛れもなく非法である

しかしながら、これら(青色・黒色・木蘭色の)三色の名称は世間でも通用しているものではあるが、その実際(の色と)は異なったものである。すべからく俗世間での五純色青・黄・赤・白・黒、および五間色緋・紅・紫・緑・碧、あるいは硫黄を避けなければならない。これらはすべて道相〈出家修行者のあるべき姿形〉ではない。仏陀は通じて(それらの色を)禁制されたのである。

『業疏』には、「法衣は道に順じたものでなければならない。錦色・斑綺〈所々に美しい模様のあるもの〉は心神〈精神〉を揺り動かすものである。青黄など純五色に彩られた綵、真紫の上色は俗流の者らが欲するものである。そのようなことから(仏道修行者においては)等しく制限されたのだ」とある。

末世の律を学ぶ者らは、殊更に聖言に反して冬は綾羅〈美しい模様の絹織物〉を着し、夏は紗縠〈薄い絹織物〉を服している。乱朱の色〈紫色〉、鮮華〈鮮やかで華美なもの〉を厭うこと無く、非法の寸法でもって、長くは髀膝〈腿と膝〉にまで垂れさせている。ましてや、また自らが色衣〈紫色の衣〉を(得て着ることを)願い、かこつけて「王制である」〈「皇帝から下賜されたものであり、それを着ることは国法に従うことに他ならないから色衣を着けても差し支えない」との曲解〉と強弁している。(自らが犯している)過失を取り繕わんとしての言であろうが、それは深く仏法を謗った行為である。

祖師〈道宣〉は(『行事鈔』において)このように言われている、「どうして(そのような非法の衣を願い、用いることが)悪道には関わりなきことだと考えられようか。悲しきことである」と『薩婆多論』に「王教に反したならば突吉羅となる」とあるのは、国家の禁令を犯した場合を意味したものである

このページのTOP / 原文 / 訓読文 / 現代語訳 / 脚註

← 前の項を見る・次の項を見る →

・ 目次へ戻る

・ “戒律講説”へ戻る

4.脚註

  • 色相[しきそう]…衣の規定された色。→本文に戻る
  • [りつ]…『四分律』巻四十「時六群比丘畜上色染衣。佛言不應畜。時六群比丘畜上色錦衣。佛言。不應畜錦衣白衣。應畜。應染作袈裟色畜」(T22. P857a→本文に戻る
  • 上色[じょうしき]…五正色・五間色といわれる、世間で良しとされ、もてはやされる色。後述。→本文に戻る
  • 戒本[かいほん]…サンスクリットprātimokṣaあるいはパーリ語pāṭimokkhaの漢訳。波羅提木叉と音写される。
     仏陀によって規定された、比丘の為すべきでないこと、あるいは為すべきことの集成である律蔵の枢要を抽出してまとめたものであり、それが戒(律)の根本であり、ひいては仏教の根本であることから、意訳されて戒本といわれる。しばしば巷間に、戒本という文字から受ける印象からであろうが、「戒がまとめ書かれた本であるから戒本である」など安直な理解をして人に説明すらする者があるが、僻事である。
     もっとも原語たるサンスクリットprātimokṣaから見たならば、prāti (=prati)は「それぞれの」、mokṣaは「解脱、開放」の意であることから、漢訳としては他に、別解脱・処処解脱・随順解脱がある。これらの語は、各自が受けた戒あるいは律に従うことによって身および口によって為される悪から離れることができる、すなわち少なくともその戒あるいは律の一条項が制する悪からは解脱し得ることからその様に訳されたものである。
     戒本が比丘らにとってどのような価値をもつものであるかについて、たとえば『仏遺教経』において「汝等比丘、我が滅後に於いて、まさに波羅提木叉を尊重し珍敬すべし。闇に明に遭い、貧人の宝を得るが如し。当に知るべし、此れは則ち是れ汝等が大師なり」と説かれる。→本文に戻る
  • 三種染壞[さんしゅぜんね]…律蔵に制されている衣の三種の色。ここではひとまず『四分律』の所説にしたがって、それぞれ濁った青色・黒色・木蘭色をもって三種染壊とする。ただし、律蔵によってこの三種の色についての語は若干ながら相違する。→本文に戻る
  • 名は濫して體は別なり…前述のように三種染壊色は一応、青色・黒色・木蘭色と称されてはいるけれども、先に割註にて青色とは青褐色であり、黒色とはねずみ色であり、木蘭色とは赤黒色のことであると言われているように、それらがそのまま世間で言われている色と同じでは無いこと。今、日本では木蘭色を黄褐色あるいは茶褐色であると理解し、香色などと称する場合があるが正しくない。木蘭色とは赤褐色のことである。また墨染の衣といえば、漆黒の衣のことだと解する者も非常に多いが、すでに述べたように、墨染めの衣とはねずみ色の衣のことである。
     いずれにしてもその要は、青・黄・赤・白・黒の五純色(五正色)を必ず避けることであり、また同じく緋・紅・紫・緑・碧あるいは硫黄の五間色にも衣を染めてはならないことである。→本文に戻る
  • 業疏[ごうしょ]…『業疏』巻四 衣薬受浄篇第四「第三門義。以法衣順道。錦色斑綺。耀動心神。青黄五綵。眞紫上色。流俗所貪。故齊削也」→本文に戻る
  • 綾羅[あやら]…綾は綾絹、羅は薄絹。いずれも絹布。→本文に戻る
  • 紗縠[しゃこく]… 穀紗。薄絹で織り上げられた絹織物。本文に戻る
  • 亂朱の色…紫色。→本文に戻る
  • [りょう]…大きさ、寸法。→本文に戻る
  • 色衣を樂て妄りに王制と稱す…色衣とは特に紫衣(紫色の袈裟)のこと。宋代初期の僧賛寧による『大宋僧史略』巻下に「賜僧紫衣 古之所貴名與器焉。賜人服章。極則朱紫。緑皂黄綬乃爲降次。故曰加紫綬。必得金章。令僧但受其紫而不金也方袍非綬尋諸史。僧衣赤黄黒青等色。不聞朱紫。案唐書。則天朝有僧法朗等。重譯大雲經。陳符命言。則天是彌勒下生爲閻浮提主。唐氏合微。故由之革薜稱周新大雲經曰。終後生彌勒宮。不言則天是彌勒 法朗薜懷義九人並封縣公。賜物有差。皆賜紫袈裟銀龜袋。其大雲經頒於天下寺。各藏一本。令高座講説。賜紫自此始也」云々(T54. P248c)とあって、僧に初めて紫袈裟を送るようになった経緯として、唐の武則天(則天武后)が法朗や薜懐義ら九人の僧に『大雲経』の重訳をさせ、その功績として県公の爵位、および紫袈裟と銀亀の袋を下賜したことがその嚆矢であると伝える。愚衲には、元照がここで参照したという「唐書」が何か不明であるため、この伝承がどこまで事実であったかの確認を今の所なし得ない。
     元照とほぼ同時代の道誠は『釈子要覧』に、紫袈裟が下賜された顛末として、『大宋僧史略』の一節を粗略ながら引用して記している。さらに後代の天台僧志磐は、『仏祖統紀』巻三十九に「載初元年。勅沙門法朗九人重譯大雲經。並封縣公賜紫袈裟銀龜袋賜紫始此」(T49. P369c)と具体的に載初元年689のことであったとして、さらに簡略に伝えている。
     宋代にはすでに何か帝や朝廷に対しなにか功績を残した僧に、紫袈裟を下賜するという慣習は定着して行われていたことが『宋高僧伝』などによっても確認される。そしてさらに、この元照の批判によって、当時の僧らが紫衣を得ることに憧れ、また得た者はそれが明らかに非法であるのに、いわば「王制に反する行為を仏陀は禁止された。紫衣は仏制に反するように思えるけれども、王制に従うことであるから、かえって許されるのだ」という詭弁によって正当化する者らが存在したことを確認することも出来る。
     これは俗に言う「おためごかし」というものであろうが、そのような言を振るうものは現代の日本においても多くあり、そして人は変わらないものであるということをここで知ることもできよう。
     元照がこの少々後の割り注にて「多論に王教に違すれば吉を得と云ふは、國の禁令を犯すを謂ふのみ」としているが、それは『薩婆多論』巻三に「然違犯王教突吉羅」(T23. P518a)とあるのを牽強附会し、そのような弁明をする者らがあったためであろう。
     なお、現今の日本では一般に、紫衣とは袈裟ではなく、袈裟の下に着る紫の服を指して言うものと理解されている。元来、衣と袈裟とは同義語であったのが、袈裟の下に着る、いわば下着に該当する部分が支那以来、特に日本で独自に展開し、これを衣と称するようになったことによるものであろう。しかし、袈裟であれ彼らのいう衣であれ、いずれにせよ紫色などは「上色」であって僧が所有・着用すべきもので無いことには変わりない。→本文に戻る
  • 祖師の所謂…道宣『行事鈔』巻下「薩婆多云。五大色者不成受。則孝僧白布袈裟等非法。如是例之。多有黒青赤黄四色。無多白者。正言如上不成。今以凡情苦受。此則一生無衣覆身。一死自負聖責。何慮無惡道分。悲哉」(T40. P106cー107a)を引いたもの。
     この『行事鈔』にある記述から、初唐に活躍した道宣の当時から僧が喪に服すとして白袈裟を着用する者のあったことが知られよう。→本文に戻る

現代語訳 脚註:非人沙門覺應
horakuji@gmail.com

このページのTOP / 原文 / 訓読文 / 現代語訳 / 脚註

← 前の項を見る・次の項を見る →

・ 目次へ戻る

・ “戒律講説”へ戻る

解題 ・ 凡例 | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10
11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  原文 |  訓読文 |  現代語訳

・ トップページに戻る

メインの本文はここまでです。

メニューへ戻る


五色線

現在の位置

このページは以上です。