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‡ 元照『仏制比丘六物図』

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1.原文

九明作衣法。三衣並須割截。財少難辨。則聽揲葉。五條一種。復開襵葉。四分中。大衣五日不成。尼提僧吉準鼻柰耶。七條四日。五條二日 十誦。須却刺。不得直縫。前去縁四指施鞙音絃鉤也 後去縁八指施紐。今時垂臂。前八後四。倶顛倒也。又安鈎紐處揲以方物。本在助牢。而目云壇子非也。三千威儀云。四角安揲。四分云挽令角正等。世云四天王者亦非也。四分。肩上須揲障垢膩處。次明正從者。大衣九品本須割截。衣財不足。則開揲葉。二九則成十八種。衣猶不足者。聽七條爲從衣。如是次第。開至縵衣。言縵者無條相故 三衣正從各有二十四種。大衣正有十八種。割揲名九 從則有六二七條。三五條。一縵衣 七條正衣有二。割揲二也 從有二十二大衣十八。五條三縵衣一也 五條正衣有三割揲襵也 從有二十一大衣十八。七條二。縵衣一 總計七十二品。縵通三用。然本是沙彌衣。律制沙彌。著二縵衣。一當七條入衆。一當五條作務衣相未正。故但云當當。字去呼 今時剃髮。即著五條。僣濫大僧。深乖本制。師長有識請依聖教。及至受戒。多無衣鉢。律令師辨。誰復依行。但至臨時。從人借受瓦盆油鉢陳朽大衣。沙彌不識是非。闍梨何曾檢校。律云。若無若借。不名受具。豈得惜少許資財。令一生無戒。虚食信施。沈流萬劫。實可悲痛。雖往者不可諫。而來者猶可追

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2.訓読文

九に作衣法を明す。三衣は並びに須く割截すべし。財少なくして辨じ難くんば、則ち揲葉を聽す。五條の一種は、復た襵葉を開す。

四分の中には、大衣は五日に成らざれば、尼は提、僧は吉なりと鼻柰耶に準らば、七條四日、五條二日なり

十誦には、須く却刺すべし。直縫することを得ず。前へ縁を去ること四指に、鞙音は絃、鉤なりを施せ。後ろ縁を去ること八指に紐を施せと。

今時は臂を垂れて前は八、後は四。倶に顛倒なり。又鈎紐を安ずる處に以て方物を揲するは、本と助牢に在り。而るに目て壇子と云ふは非なり。

三千威儀に云く、四角に揲を安ずべしと。

四分10 に云く、挽いて角をして正しからしむ等と。

世に四天王と云ふは亦非なり。

四分11 には、肩の上に須く障垢膩處に揲すべしと。

次に正從12 を明すとは、大衣九品は本と須く割截すべし。衣財足らざれば、則ち揲葉を開す。二九ならば則ち十八種と成る。衣猶ほ足らざれば、七條を從衣と爲すことを聽す。是の如く次第に開して縵衣縵と言ふは條相無きが故なりに至る。三衣の正從に各の二十四種有り。大衣の正に十八種有り割と揲と名九。 從に則ち六有り二の七條、三の五條、一の縵衣。七條の正衣に二有り割と揲と二なり。從に二十二有り大衣十八、五條三、縵衣一なり。五條の正衣に三有り割と揲と襵なり。從に二十一有り大衣十八、七條二、縵衣一。總じて計ふるに七十二品あり。縵は三用に通ず。然れども本と是れ沙彌13 の衣なり。

律に沙彌を制して、二縵衣を著せしむ。一は七條に當てて入衆せしめ、一は五條に當てて作務せしむ衣相未だ正しからず。故に但だ當と云ふ。當の字去に呼ぶ

今時は剃髮すれば、即ち五條を著せしむ。僣じて大僧に濫す。深く本制に乖く。師長の有識、請ふ聖教に依れ。

受戒に至るに及んで多く衣鉢無し14 。律に師をして辨ぜしむ。誰か復た依行せん。但だ時に臨むに至て、人從り瓦盆・油鉢・陳朽の大衣を借り受く。沙彌は是非を識らず。闍梨15 何ぞ曾て檢校せん。

16 に云く、若しは無く、若しは借らば、受具と名づけずと。

豈に少し許りの資財を惜んで、一生をして無戒ならしむることを得んや。虚しく信施を食せば、萬劫に沈流す。實に悲痛なるべし。往く者は諫むべからずと雖も、而も來る者は猶ほ追ふべし17 

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3.現代語訳

《第九 作衣法》

三衣はすべて須く割截したものでなければならない。しかしもし、財力が少ないがために(割截衣を)用立てることが出来ない者であるならば、揲葉が許されている。五条袈裟については、また襵葉も許されている。

『四分律』では、大衣は五日以内で縫製出来なければ、比丘尼ならば波逸提、比丘ならば突吉羅であると定められている『鼻柰耶』に準じたならば、七条は四日、五条は二日である

『十誦律』には、「須く却刺〈返し縫い〉しなければならない。直縫〈並縫い〉してはならない。(衣の)表に縁より四指の箇所に鞙音は絃、鉤のことを施せ。裏側は(縁から)八指に紐を施せ」とある。

今時は臂を垂れて表を八指、裏を四指としており、裏表共に逆さまとなっている。また、鈎・紐を設ける箇所に四角の布を揲するのは(鈎・紐を付したことによる)破損を防ぎ堅牢にするためである。しかるに、これを名付けて壇子などとするのは誤りである。

『大比丘三千威儀』〈以下『三千威儀』。これに該当する一節なし〉には、「(衣の)四角に揲を縫い付けなければならない」とある。

『四分律』には、「挽いて角をして正しからしむ」等とある。今の世にこれを「四天王」などと称しているのは誤りである。

『四分律』には、「肩の上の障垢膩処〈垢や皮脂を遮る箇所〉に縫い付けなければならない」とある。

次に正衣・従衣を明らかにする 。

大衣の九品〈九条から二十五条までの奇数条の大衣九種類〉は必ず須く割截衣でなければならない。衣財が足らない場合は揲葉が許される。二九〈割截衣と揲葉衣との各九品〉ならば十八種となる。どうしても衣が(三衣すべてを)揃えることが出来ない場合は、七条を従衣〈例外的・一時的に、諸事情で保持できない衣の代用とする衣〉とすることが許されている。そのようにして(様々な例外措置が)次第に許され、縵衣縵とは条相が無いことからそう呼称されるが許されるようになったのである。

三衣の正衣・従衣には、それぞれ二十四種がある。

大衣の正衣には十八種ある割截衣と揲葉衣とにそれぞれ九種ある。 従衣には六種ある割截衣と揲葉衣の七條、割截衣と揲葉衣と襵葉の五条、一種の縵衣

七条の正衣には二種ある割截衣と揲葉衣との二種。従衣には二十二種ある大衣十八種・五条三種・縵衣一種

五条の正衣に三種ある割截衣と揲葉衣と襵葉衣。従衣に二十一種ある大衣十八種・七条二種・縵衣一種

総じて数えるに七十二品がある。縵衣は三衣に通じるものではあるが、本来沙弥の衣である。

律には、沙弥をして二つの縵衣を着用させることとなっている。その内の一つは七条に該当するものとして入衆の際に着用させ、一つは五条に当たるものとして作務の際に着用させるのである衣相が正式なものではないために、ただ「当たる」という。当の字は去に発音する

今時は剃髮(して沙弥となった者)であっても直ちに五条を着ている。不相応にも比丘の領分を犯し乱すものとなっている。甚だしく本制に乖いた有り様である。師長の有識者に請う、(律に背き、誤った習慣に依ること無く)聖教にこそ依拠して行事せんことを。

実際、(比丘となるべく具足戒を)受戒する際には、多くの者が衣鉢を備えてすらいない。律には、師がそれらを用立てるものとなっている。(得度受戒の師たる者以外に、その初心の受者をして)誰が聖教に依行させ得るというのか。ただ受戒する時に臨んで、他人より瓦盆や油鉢、陳朽の大衣を借り受けている始末である。(律の規定について、これから受戒に望む)沙弥はその是非など知るわけがない。阿闍梨〈授戒の際、受者の教授となってその威儀進退などを逐一教える五夏以上の比丘〉たる者がどうしてこの(衣・鉢の有無、またはその如法・不如法などを)調べ監督しないのであろうか。

律には、「(具足戒を受けるに際し、受者が三衣・鉄鉢・坐具・漉水曩を)あるいは所有しておらず、あるいは借用していたのであれば、受具は成立しない」とある。

一体どうして少しばかりの資財を惜しみ、一生をして無戒たることを放置出来るであろうか。(不如法の受具によって無戒でありながら、比丘を称して)虚しく信施を食したならば、万劫もの永きにわたって(生死苦海に)沈流するのである。実に悲痛なことである。

往く者は諫むべからず。来者は猶お追うべし〈『論語』微子の一節「往者不可諫。來者猶可追」の引用。過去のことを諌めても変えることは出来ないが、未来は変えることが出来るのであるから努めて変えるべきである、の意〉

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4.脚註

  • 作衣法[さえほう]…衣の作り方。→本文に戻る
  • 揲葉[ちょうよう]…割截によって葉を形成するのではなく、縵衣に葉を縫い付けて田相を形成した衣。→本文に戻る
  • 襵葉[しょうよう]…縵衣を折り込み縫い付けることによって条を作り、田相を形成した衣。→本文に戻る
  • 四分[しぶん]…『四分律』巻二十六「若比丘尼縫僧伽梨過五日。除求索僧伽梨出迦絺那衣六難事起者波逸提。比丘突吉羅」(T22. P749c
     本文にいわれる堤とは波逸堤、吉とは突吉羅の略。→本文に戻る
  • 鼻奈耶[びなや]…未詳。→本文に戻る
  • 十誦[じゅうじゅ]…『十誦律』巻十五「若比丘 得作淨竟衣。以不淨段物補。却刺縫一點作淨。若直縫各各作淨。若比丘得淨染衣。却刺縫即是淨。不淨物補摘不淨物。還與僧淨染者。如法壞色染也。不淨段物者。非如法色。一尺二尺故。言不淨段。以此衣壞故。以段補之。皆應却刺。若直縫者。衣主命終。應摘此直縫與僧。乃以此衣與看病人。一點三點以淨。此不淨色故。淨而却刺。是佛所許如法畜用。直縫所以不得者。以是世人衣法故。以却刺異俗」(T23. P109b)。→本文に戻る
  • 却刺[かくし]…返し縫い。→本文に戻る
  • 鈎紐[こうちゅう]…衣が脱落するのを防ぐための紐。鈎は紐をかけるための物。これに単に紐をもって環としたものや、(おそらくは宋代になって)真鍮などをもって環としたものを使うようになった。この鈎紐については道宣と元照の間に断絶がある。元照は『感通伝』などの所論に従って、いわゆる南山衣を着用していた。しかし、道宣はそのような衣は着用していなかったと思われる。これは鑑真和上像を見ることによって推測されるものである。元照が正統と信じた形態の衣を、それは半身が顕わとなる奇態なものであるけれども、彼が信奉した道宣は着用していなかったであろう。これについては別途論ずる。
     なお、しかしながら、やがて支那では南山衣こそ流行・定着するようになり、さらに鈎に玉の如きものを用いて環とするようになった。この事は宋代以降の支那および鎌倉期以降の日本の禅僧の、伝法衣などと称している非常に崩れた非法の衣の形状を見ることによって知られるあろう。→本文に戻る
  • 三千威儀[さんぜんいぎ]…安世高訳『大比丘三千威儀』二巻。該当する一節なし。→本文に戻る
  • 四分[しぶん]…。→本文に戻る
  • 四分[しぶん]…『四分律』巻七「若居士自恣請多與比丘衣。若衣細若薄若不牢。應取作若二重三重四重。當安縁當肩上。應帖障垢膩處。應安鉤紐」(T22. P610a→本文に戻る
  • 正從[しょうじゅう]…正衣と従衣。正衣とは本来の三衣、正式の衣。従衣とは、正衣のいずれかが汚損・紛失・盗難など何らかの原因で使用出来ない場合、その代用とする衣。→本文に戻る
  • 沙彌[しゃみ]…原則として十三から十九歳で、未だ具足戒を受けておらず、十戒のみを受けた見習い出家者。これに法同沙弥・形同沙弥・相似沙弥の三種の別がある。詳しくは別項“仏教徒とは何か ―沙弥―”を参照のこと。→本文に戻る
  • 受戒に至るに及んで云々…ここで受戒とは具足戒を受けて比丘となることであるけれども、その受戒の必須条件に、自分自身の三衣と鉢とを所有していることがある。もし受者が自身の三衣および鉢を所有していなかったならば、その者は受戒することが出来ない。そして、その衣鉢は自身の師匠、すなわち和上が(その資金は受者が出すとしても)用立てるのが普通である。
     ここで元照は、受戒するに望んで衣鉢を備えていない者が当時あることを批判しているのであるが、これは現在の日本においてもほとんど全く同様である。受戒などは儀式としては大層に行うことがあるけれども、肝心要のそれら諸条件を満たした者がほぼ皆無であり、衣は七條のみ、鉢はそもそも持っておらず、受戒の場において「借りてでも持っていなければ」という意識もまったく無いなどということは、極当たり前となっている。それもそのはず、日本仏教の僧を志す物らにはもはや受戒といってもタダの儀式でしかなく、戒も律も最初から守るつもりなどまったくなく、守らなくても良いというのが自明となっているためであろうけれども。→本文に戻る
  • 闍梨[じゃり]…阿闍梨の略。阿闍梨とはサンスクリットācārya、あるいはパーリ語ācariyaの音写で、その意は先生・教授。仏教、特に律において阿闍梨とは、具足戒を受けてから五年以上であって、経と律とに通じ、その行業優れて後進に指導するに値する者のこと。これを五夏の阿闍梨などと称することもある。また受戒においては、やはり具足戒を受けてから五年以上で、受者の威儀進退を指導し、受戒時にすべきことやその諸条件を検閲する者をいう。密教における阿闍梨はまた別であって、それは『大日経』にある規定による。→本文に戻る
  • [りつ]…『四分律』巻「爾時與無衣鉢者出家受具足戒。諸比丘語言。汝入村乞食。彼言。我無衣鉢。時諸比丘。以此事往白佛。佛言。自今已去無衣鉢者。不得受具足戒。時有借他衣鉢受具足戒。受戒已其主還取。裸形蹲羞慚。時諸比丘。以此因縁往白佛。佛言。自今已去 不得借他衣鉢受具足戒。若與衣者。當令乞與。不與者當與價直」(T22.P811c→本文に戻る
  • 往く者は諫むべからずと雖も云々…『論語』微子第十八「往者不可諫。來者猶可追」を引いたもの。過去のことを諌めても変えることは出来ないが、未来は変えることが出来るのであるから努めて変えるべきである、の意。元照が、当時の僧徒らへ「君子豹変す」ることを(それが虚しいことであることを知りながらも)期して言った言葉であろう。→本文に戻る

現代語訳 脚註:非人沙門覺應
horakuji@gmail.com

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